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更新日:2025年6月25日

仕事・事業から出たごみの処理

事業活動に伴う廃棄物

多治見市では、事業活動に伴って発生した廃棄物の収集は行いませんので、地域のごみステーションやリサイクルステーションに出すことはできません。また、多治見市の指定ごみ袋はお使いいただけません。

事業活動に伴う廃棄物については、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

事業系廃棄物の処理方法

小規模事業者の廃棄物処理

廃棄物処理センターへの持ち込み

搬入承認

  • 市役所1階環境課または各センター・地区事務所で、「一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書」を提出してください。
  • 申請に基づき処理承認書を交付します。(交付には2週間程度かかります)
  • 必ず処理承認書をご持参のうえ各センターの計量窓口で提示してください。
  • 処理承認書を提示いただけない場合は、搬入をお断りします。
  • 処理承認は年度(4月1日から3月31日まで)ごとに申請が必要です。搬入前に余裕をもって申請してください。
  • センターに搬入できるのは市内で発生した廃棄物に限ります。市外で発生した廃棄物の持ち込みはできません。
  • 処理承認申請書(PDF:149KB)記入の仕方(PDF:422KB)

持ち込むことができるごみ

受付時間

受付時間は2センターとも共通です。

平日のみ 午前9時から正午まで、午後1時から4時まで

 

年末年始の持込については広報等で周知を行います。

搬入料金

令和7年4月1日改定

燃やすごみ

20kgごとに320円

(蛍光管がある場合、別途1本につき20円掛かります。)

破砕ごみ

埋め立てごみ

資源

センターによって持ち込み可能品目が異なりますので、上の「持ち込むことができるごみ」をご確認ください。

搬入の流れ

 

廃棄物処理センターの場所

 

 

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お問い合わせ

環境課廃棄物対策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1580(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-22-1186