多治見市霊園の設置及び管理に関する条例、同施行規則の一部改正
ページ番号1009224 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例、同施行規則の一部改正
- 募集期間
- 令和7年9月29日(月曜日) から 10月29日(水曜日)まで
- 問い合わせ先
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多治見市役所環境文化部環境課廃棄物対策グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1580(直通)
- ファクス:0572-22-1186
- メール:kankyo@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
霊園使用料の見直し
- 昭和62年の平和霊園の永代使用料改定後38年が経過し、人件費、物価の上昇とともに墓地区画の使用権の価値も上昇していると考えられます。霊園の永代使用料は、過去、造成費用をもとに算出してきた経緯があることから、最後に造成を行った昭和63年から平成8年の造成費を基に使用料を1平方メートルあたり8万円に設定します。
- 併せて、3か所の市営霊園の永代使用料に差があることから、市営霊園の永代使用料の計算方法を面積×1平方メートル単価(8万円)に統一します。
- 平和霊園(2,463区画)「建設当時の費用をもとに区画の規格ごとに使用料を設定」から「面積×8万円」に改定
面積 現行使用料 改定後使用料 特区画:30平方メートル 225万円 240万円 A-1区画:15平方メートル 105万円 120万円 A-2区画:9平方メートル 58万円 72万円 B-1区画:6.25平方メートル 37万円 50万円 B-2区画:5平方メートル 27万円 40万円 C区画:4平方メートル 20万円 32万円 D区画:4平方メートル 18万円 32万円
- 北市場霊園(2,002区画)「面積×5万円」から「面積×8万円」に改定
面積 現行使用料 改定後使用料 (決まった面積はないため)1平方メートルあたり 5万円 8万円 -
森下霊園(827区画)「建設当時の費用をもとに使用料を設定」から「面積×8万円」に改定し、併せて2区画連続使用の特例を廃止。
面積 現行使用料 改定後使用料 (昭和60年3月31日以前造成分)4平方メートル(1区画) 7.2万円 32万円 (昭和60年3月31日以前造成分)8平方メートル(2区画連続使用) 18万円 廃止 (昭和60年4月1日以後造成分)4平方メートル(1区画) 10万円 32万円 (昭和60年4月1日以後造成分)8平方メートル(2区画連続使用) 25万円 廃止
未管理区画の整理促進
- 霊園の使用者が亡くなった後、使用権の承継を行わないまま無縁区画になるケースがあります。その整理を促進するために、手続きを明確にします。
- 現在は「使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭しを主宰する者がないとき」使用権が消滅すると規定していますが、これを、使用者死亡後10年間だれも使用権を承継しなかった場合、告示と1年間の現地看板掲示を経てもなお申し出がない場合に、使用権が消滅することに改めます。
様式、添付書類及び用語の見直し
- 条例で使われている古い用語を変更します。(例:「えい地」から「区画」など)
- 申請書の添付書類を整理し、コピーなどの対応を可能とします。
- 申請書類の様式を変更します。
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
表題を「霊園の設置及び管理に関する条例」としてください。
電話、口頭による意見の提出は、ご遠慮ください。
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
条例など
- 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例
- 多治見市霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
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このページに関するお問い合わせ
環境文化部 環境課 廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580
内線:1115、1116、1117
ファクス:0572-22-1186
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