多治見市議会傍聴規則等の一部改正

ページ番号1009218  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市議会傍聴規則等の一部改正
募集期間
令和7年10月20日(月曜日) から 11月20日(木曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所議会事務局議会グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:電話:0572-22-9899(直通)または0572-22-1111内線1522
  • ファクス:0572-25-6437
  • メール:g-jimu@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

1名から1件の意見が提出されました。いただいた意見と市議会の考え方は、以下のとおりです。

概要

経緯

多治見市議会傍聴規則の一部改正

令和7年2月に全国市議会議長会が、標準市議会傍聴規則の一部改正を行いました。この一部改正の趣旨は、多様な人材の市議会への参画を促す一助となるよう、傍聴規則を整備し開かれた議会とすることです。本市議会においても、この改正を参考に傍聴規則の一部改正を行います。

多治見市議会委員会条例の一部改正

また、これを機に、現在傍聴規則の例にならう運用をしている委員会の傍聴について、ルールを明確化するため、傍聴規則を適用させるよう改正を行います。

改正趣旨

多治見市議会傍聴規則の一部改正

開かれた議会を目指し、多様な人材の市議会への参画を促す一助となるよう、標記規則の改正を行う。

多治見市議会委員会条例の一部改正

委員会の傍聴ルールを明確化するため、標記条例の改正を行う。

施行日

令和8年4月1日

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第9項、第130条第3項
  • 多治見市議会傍聴規則(昭和49年議会規則第1号)
  • 多治見市議会委員会条例(昭和51年条例第24号)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-9899
内線:1520、1521、1522、1573
ファクス:0572-25-6437
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