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更新日:2025年11月17日
| 案件名 | 多治見市立学校の通学区域等に関する規則の一部改正について |
| 募集期間 |
令和7年11月17日(月曜日)~令和7年12月17日(水曜日) |
| 提出・問い合わせ | 〒507-8787 音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:2323 ファクス:0572-23-5862 メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市教育委員会 教育推進課 |
多治見市立学校の通学区域等に関する規則(昭和57年教育委員会規則第2号)に基づき、児童生徒の通学すべき学校は住所地により教育委員会が指定しており、その指定学校の変更については、本規則別表第2に承認する「特別の事情」が規定されています。この度実情に即して見直しを行い、下記の通り一部改正を行います。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2323
ファクス:0572-23-5862