多治見市長選挙及び多治見市議会議員選挙において公費で負担する選挙運動費用の限度額の改正

ページ番号1007585  更新日 令和8年2月10日

この案件の意見募集は終了しました。

パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市長選挙及び多治見市議会議員選挙において公費で負担する選挙運動費用の限度額の改正
募集期間
令和7年9月8日(月曜日) から 10月8日(水曜日)まで
問い合わせ先
多治見市選挙管理委員会事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
  • 電話番号:0572-22-1111 内線1450,1451
  • ファクス:0572-23-8790
  • メール:sen-kan@city.tajimi.lg.jp

パブリックコメントの結果について

ご意見はありませんでした。ありがとうございました。

概要

公職選挙法施行令が一部改正されたことにより、国政選挙における選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラ等の作成について、公費で負担する経費の限度額が改正されました。

公職選挙法施行令の改正に合わせ、多治見市長選挙及び多治見市議会議員選挙における選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成について、公費で負担する経費の限度額を改正するものです。

改正条例及び改正内容

「多治見市議会議員及び多治見市長の選挙における自動車の使用及びポスター作成の公営に関する条例」及び「多治見市議会議員及び多治見市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例」の一部を改正します。

選挙運動用ポスター
改正後 改正前
316,250円+586円88銭×ポスター掲示場数 316,250円+541円31銭×ポスター掲示場数
選挙運動用ビラ
改正後 改正前
8円38銭×作成枚数 7円73銭×作成枚数

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令、条例など

  • 公職選挙法(昭和25年法律第100号)
  • 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1570
内線:1450、1451
ファクス:0572-23-8790
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