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更新日:2025年10月15日
案件名 |
多治見市企業立地促進条例の一部改正について |
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募集期間 |
令和7年10月15日(水曜日)~令和7年11月14日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
法人市民税・固定資産税の増収及び市民雇用の観点から多治見市企業立地促進条例を一部変更します。
基準・区分 | 新設または建て替えの場合の基準 | 増設の場合の基準 |
製造業、情報通信事業等の大企業である事業所(運輸業に係るものを除く) | 操業開始の日における投下固定資産総額が3億円以上 | 操業開始の日における投下固定資産総額が1憶5,000万円以上 |
製造業、情報通信事業等の中小企業である事業所(運輸業に係るものを除く) | 操業開始の日における投下固定資産総額が1億円以上(現在3,000万円以上) | 操業開始の日における投下固定資産総額が5,000万円以上(1,500万円以上) |
運輸業、本社機能・支社機能である事業所(本社機能・支社機能は、全ての業種が対象) | 操業開始の日における投下固定資産総額が3億円以上で、操業開始の日において常時雇用する従業員の数が6人を超えていること | 操業開始の日における投下固定資産総額が1億5,000万円以上で、操業開始の日において常時雇用する従業員の数が6人を超えていること |
【参考様式】
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。