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更新日:2025年9月26日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正の実施について

案件名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正の実施について
募集期間

令和7年9月26日(金曜日)から令和7年10月27日(月曜日)まで

提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111(内線2513)

ファックス:0572-23-5604

メール:jouhou@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市役所企画部デジタル推進課課推進・管理グループ

概要

趣旨

地方公共団体情報システムの標準化における「住登外者宛名番号管理機能」の実装に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例に独自利用事務を追加する所要の改正を行うものです。

主な改正内容

1.マイナンバーの独自利用を行う事務の追加

マイナンバーの独自利用を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加します。

2.庁内連携を行う事務及び情報の追加(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例別表第2)

特定個人情報の庁内連携を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、既に庁内連携を行っている事務において取り扱う特定個人情報として、住登外者宛名情報を追加します。

3.市長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務及び情報の追加(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例別表第3)

市長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、既に情報提供を行っている事務において取り扱う特定個人情報として、住登外宛名情報を追加します。

 

募集方法

  • 窓口への書面の提出(デジタル推進課宛てを明記のうえ、市の各機関へ)
  • 郵便(市役所企画部デジタル推進課宛て)
  • ファクシミリ(0572-23-5604)
  • 電子メール(jouhou@city.tajimi.lg.jp

メールのタイトルは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部改正について」としてください。

【参考様式】

意見の取り扱い

お寄せいただいた意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

 

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お問い合わせ

デジタル推進課推進・管理グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5564(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2513

ファクス:0572-23-5604