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更新日:2025年10月17日
| 案件名 | 多治見市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定するについて |
| 募集期間 | 令和7年10月17日(金曜日)から令和7年11月17日(月曜日)まで |
| 提出、お問い合わせ |
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 |
子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、市町村は内閣府令で定める基準に従い、条例で定めなければならないこととされたことを受けて、条例を制定するものです。
条例の内容は、現在国において検討中の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年11月公布予定)と同様の内容とします。
国の基準案(パブリック・コメント)ページ(外部サイトへリンク)
表題を「多治見市特定乳児等通園支援事業の運営に関する条例について」としてください。
【参考様式】
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お問い合わせ
保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2341
ファクス:0572-23-8577