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更新日:2025年10月10日
案件名 | 多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定するについて |
募集期間 | 令和7年10月10日(金曜日)から令和7年11月10日(月曜日)まで |
提出、問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5947(直通) ファクス:0572-23-8577 メール:hoikuyouchien@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所こども健康部保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ |
児童福祉法第34条の16において、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準について、市町村は内閣府令で定める基準に従い、条例で定めなければならないこととされたことを受けて、条例を制定するものです。
条例の内容は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年1月14日内閣府令第1号)と同様の内容です。
表題を「多治見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する条例について」としてください。
【参考様式】
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お問い合わせ
保育幼稚園課保育所・幼稚園グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5947(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2341
ファクス:0572-23-8577