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更新日:2025年6月2日

多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正について

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案件名 多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正の改正について
募集期間 令和7年5月23日(金曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
提出・問い合わせ

〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317

ファックス:0572-23-5862

メール:k-soumu@city.tajimi.lg.jp

担当:多治見市教育委員会教育総務課総務グループ

概要

奨学資金の給付が打切りとなる奨学生のうち、住民税所得割非課税要件により打切りとなる者について、その後全ての年度の給付がなくなるのではなく、住民税所得割課税となったその課税年度のみ給付がなくなるよう変更するもの(課税となった次の年度に所得割非課税となった場合は、再度、支給対象とする)。

【募集期間短縮理由】住民税所得割額は6月に決定されるとともに、その課税額により奨学資金の支給、不支給が決定されます。できるだけ多くの選奨生(奨学資金の受給者)が規則改正後の取扱いの対象となるよう迅速に規則改正すべく、募集期間を短縮することとします。

改正内容

教育委員会は、奨学生が当該年度の奨学資金の支給に当たり規則第3条第4号の資格要件(住民税所得割非課税要件)に該当しないときは、当該年度の奨学資金を不支給とする(現行規則ではそれ以後の全ての支給がされないことになる)。

改正する規則

  • 多治見市大学奨学資金給付規則

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

教育総務課総務グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2317

ファクス:0572-23-5862