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更新日:2025年6月2日
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案件名 | 多治見市大学奨学資金給付規則の一部改正の改正について |
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募集期間 | 令和7年5月23日(金曜日)~令和7年5月30日(金曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地 電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111内線2317 ファックス:0572-23-5862 担当:多治見市教育委員会教育総務課総務グループ |
奨学資金の給付が打切りとなる奨学生のうち、住民税所得割非課税要件により打切りとなる者について、その後全ての年度の給付がなくなるのではなく、住民税所得割課税となったその課税年度のみ給付がなくなるよう変更するもの(課税となった次の年度に所得割非課税となった場合は、再度、支給対象とする)。
【募集期間短縮理由】住民税所得割額は6月に決定されるとともに、その課税額により奨学資金の支給、不支給が決定されます。できるだけ多くの選奨生(奨学資金の受給者)が規則改正後の取扱いの対象となるよう迅速に規則改正すべく、募集期間を短縮することとします。
教育委員会は、奨学生が当該年度の奨学資金の支給に当たり規則第3条第4号の資格要件(住民税所得割非課税要件)に該当しないときは、当該年度の奨学資金を不支給とする(現行規則ではそれ以後の全ての支給がされないことになる)。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
教育総務課総務グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5856(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2317
ファクス:0572-23-5862