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更新日:2021年11月10日

多治見市指名停止措置要領の一部改正について

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案件名

多治見市指名停止措置要領の一部改正について

募集期間

令和3年10月7日(木曜日)~令和3年11月8日(月曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111内線1446
ファクス:0572-25-1289
メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所総務部財政課契約・収納指導グループ

概要

別表第2贈賄および不正行為等に基づく措置基準における期間について、「逮捕または公訴を知った日から」を「逮捕または公訴を知り、当該措置を決定した日から」に、「刑事告発を知った日から」を「刑事告発を知り、当該措置を決定した日から」にそれぞれ改めるものです。改正理由は、指名停止は多治見市契約審査委員会の審査を経たうえで決定されることから、実態に即したものとするためです。

また、指名停止通知書の様式に定めがなかったことから、新たに様式を定めるものです。

資料

対象条例及び施行規則

  • 多治見市指名停止措置要領

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

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お問い合わせ

財政課契約・収納指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1446

ファクス:0572-25-1289