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更新日:2026年2月12日
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案件名 |
多治見市火災予防指導運用指針の一部改正について |
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募集期間 |
令和8年2月12日(木曜日)~令和8年3月16日(月曜日) |
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提出・問い合わせ |
〒507-0828多治見市三笠町2丁目21番地 ファクス:0572-21-0022 担当:多治見市消防本部予防課 |
総務省消防庁通知内容等を当該指針に追加するため一部改正を行うものです。
(1)防炎物品に関すること
(2)施行令第32条に関すること
(3)簡易サウナ設備の消火器に関すること
(4)特定小規模自動火災報知設備の設置基準に関すること
(5)厨房設備(火災予防条例第3条の4)の設置基準に関すること
(6)火災予防条例に基づく届出の対象となる「たき火」について
(7)リチウムイオン電池内の危険物の取扱いについて
(8)簡易サウナ設備及び一般サウナ設備の離隔距離について
(9)火災予防条例の基準の特例申請及び承認等の手続きについて
【表紙】多治見市火災予防指導運用指針一部改正(案)(PDF:187KB)
【本文】多治見市火災予防指導運用指針一部改正(案)(PDF:993KB)
【新旧対照表】多治見市火災予防指導運用指針一部改正(案)(PDF:408KB)
【参考様式】
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お問い合わせ
予防課予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4230
ファクス:0572-21-0022