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更新日:2024年4月24日

令和6年度不実施報告(パブリック・コメント)

意見公募(パブリック・コメント手続)を実施しない案件

パブリック・コメント手続条例に基づき、意見公募の対象となる案件のうち、適用除外規定によりパブリック・コメント手続を実施しないものを理由とともに公表します。

該当理由パブリック・コメント手続第4条第1項の該当する各号

  • 第1号に該当(緊急)
  • 第2号に該当(軽微)
  • 第3号に該当(直接請求により議会に付議)
  • 第4号に該当(特定の審議会等で審議)
  • 第5号に該当(法令等の規定で同様の手続を実施)
  • 第6号に該当(他の実施機関が同様の意見公募を実施)
  • 第7号に該当(審議会等が意見公募を実施)
  • 第8号に該当(法令の制定改廃により当然必要とされるもの)

No.

案件名

該当理由

主な理由

担当課

1

笠原中央公民館の大規模改修工事に伴う多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則の特例を定める規則の廃止について 第2号 実施期間終了に伴う廃止のため 文化スポーツ課
2 多治見市物価高騰対策給付金(こども加算分)支給実施要綱 第1号 物価高騰による支援策として、早急に対応する必要があるため 企画防災課
3 多治見市新庁舎建設本部設置規程の制定について 第2号 庁内の体制における軽微な改正であるため 総務課
4 多治見市市民投票条例施行規則の一部を改正するについて 第8号 関係法令等の改正に伴う改正であるため 総務課

5

多治見市水道施設又は配水池給水開始前の届出及び検査に関する要領の一部改正について 第8号 関係法令等の改正に伴う改正であるため 施設課

 

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