令和8年度不実施報告(パブリック・コメント)

ページ番号1010464  更新日 令和8年4月17日

意見公募(パブリック・コメント手続)を実施しない案件

パブリック・コメント手続条例に基づき、意見公募の対象となる案件のうち、適用除外規定によりパブリック・コメント手続を実施しないものを理由とともに公表します。

該当理由パブリック・コメント手続第4条第1項の該当する各号

  • 第1号に該当(緊急)
  • 第2号に該当(軽微)
  • 第3号に該当(直接請求により議会に付議)
  • 第4号に該当(特定の審議会等で審議)
  • 第5号に該当(法令等の規定で同様の手続を実施)
  • 第6号に該当(他の実施機関が同様の意見公募を実施)
  • 第7号に該当(審議会等が意見公募を実施)
  • 第8号に該当(法令の制定改廃により当然必要とされるもの)
パブリックコメント不実施一覧表

No.

案件名

該当理由

主な理由

担当課

1

多治見市議会個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正するについて 第8号 関係法令等の改正に伴う改正であるため 議会事務局

2

多治見市空き家再生補助金交付要綱の一部改正 第2号 形式上の軽微な改正のため 建築住宅課

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