日常生活用具の給付基準額等の見直しについて
ページ番号1011043 更新日 令和8年9月30日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 日常生活用具の給付基準額等の見直しについて
- 募集期間
- 令和8年9月30日(水曜日) から 10月30日(金曜日)まで
- 問い合わせ先
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福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-22-1111(内線2200)
- ファクス:0572-24-1621
- メール:fukusi2@city.tajimi.lg.jp
概要
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例施行規則に基づく地域生活支援事業のひとつとしてある、日常生活用具給付等事業の一部を改正します。
(1)ストーマ装具給付基準額
消化器系 8,858円/月 → 10,000円/月
尿路系 11,639円/月 → 13,000円/月
(2)その他
(1)「盲人用」の標記を「視覚障がい者用」に改める
※盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用時計の3品目
(2)「サラシ・ガーゼ・脱脂綿」を「紙おむつ」に含める
(3)「T字状・棒状のつえ」の材質等要件をなしとし、一律4,600円とする
(旧基準額:材質等により2,310円~4,683円)
(4)「点字器」の材質等要件をなしとし、一律10,700円とする
(旧基準額:材質等により1,699円~10,712円)
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
資料
根拠法令、条例など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための規則
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
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