多治見市福祉医療費の助成に関する条例及び多治見市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正するについて
ページ番号1011027 更新日 令和8年9月18日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 多治見市福祉医療費の助成に関する条例及び多治見市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正するについて
- 募集期間
- 令和8年9月18日(金曜日) から 10月20日(火曜日)まで
- 問い合わせ先
-
市民福祉部保険年金課
507-8703
多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5732(直通)
0572-22-1111(内線2142) - ファクス:0572-25-7286
- メール:nenkin@city.tajimi.lg.jp
- 電話番号:0572-23-5732(直通)
概要
1.概要
(1)令和9年3月から医療費助成のオンライン資格確認(医療費助成受給者証のマイナンバーカード一体化)を導入するにあたり所要の改正を行います。
(2)併せて精神障害者(自立支援医療費の支給認定を受けている者)の医療費助成の現物給付化を行うにあたり所要の改正を行います。
(3)医療法等の一部改正(R7法律第87号)による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正〔第58条〕による項ずれに対応するにあたり所要の改正を行います。
2.改正内容
(1)資格確認情報(電子資格確認)の追加[条例第7条第1項関係]
(2)電子資格確認の定義(マイナンバーカードに記録された電子証明書を送信する方法により資格があることの確認を受けること)[条例第7条第2項新設]
(3)精神障害者(自立支援医療費の支給認定を受けている者)の助成を現物給付にて行う[条例第10条関係]
(4)福祉医療受給者証の訂正[規則第4号様式]
3.施行日
(1)令和9年3月1日
(2)医療法等の一部改正(R7法律第87号)による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正〔第58条〕による項ずれに対応については令和9年4月1日
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 医療手当グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5732
内線:2142、2143、2144、2145
ファクス:0572-25-7286
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