たじっこクラブの入所選考基準の見直し
ページ番号1010930 更新日 令和8年8月18日
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- たじっこクラブの入所選考基準の見直し
- 募集期間
- 令和8年8月18日(火曜日) から 9月17日(木曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市 教育委員会事務局 教育推進課
507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地- 電話番号:0572-23-5904(直通)
- ファクス:0572-23-5862
- メール:kyoiku@city.tajimi.lg.jp
概要
多治見市たじっこクラブの利用についての決定の基準を定める要綱に規定する決定の優先順位について、保護者の多様な働き方等に対応できるように入所選考基準を以下のように見直しを行います。
見直しの内容
(1)就労形態ごとの区分(居宅外、居宅内、事業所に雇用されている者・自営・内職)をなくし、勤務時間に応じて点数を決定します。
(2)パート、自営業、内職等の減点について、就労日数による減点に改めます。
(3)保護者が学生の場合に適用する一律の点数を廃止し、就学時間に応じて点数を決定します。
就労区分の見直し
|
保護者又は家庭の状況 |
点数 |
||
|---|---|---|---|
| 居宅外労働 | 事業所に雇用されている者 | 勤務時間が1日7時間30分以上 |
10 |
| 勤務時間が1日6時間以上 |
7 |
||
| 勤務時間が1日4時間以上 |
6 |
||
| 自営 | 本人が主たる従事者である者 |
9 |
|
| 主たる従事者である家族に協力して従事している者 |
7 |
||
| 就労先は確定していないが求職中の場合 |
4 |
||
| 居宅内労働 | 自営 | 本人が主たる従事者である者 |
8 |
| 主たる従事者である家族に協力して従事している者 |
6 |
||
| 内職 | 従事時間が1日7時間30分以上 |
5 |
|
| 従事時間が1日6時間以上 |
4 |
||
|
(中略) |
|||
| その他 | 保護者が学生、就労のための専門学生等の場合 | ひとり親家庭又は両親のいない家庭 | 7 |
| その他 | 5 | ||
|
保護者又は家庭の状況 |
点数 |
|
|---|---|---|
| 就労又は就学 |
勤務時間又は就学時間が1日7時間以上 |
10 |
| 勤務時間又は就学時間が1日6時間以上 |
8 |
|
| 勤務時間又は就学時間が1日5時間以上 |
7 |
|
| 勤務時間又は就学時間が1日4時間以上 |
6 |
|
| 求職活動 | 就労先は確定していないが求職中の場合 |
4 |
勤務日数による減点の見直し
|
保護者、家庭又は児童の状況 |
点数 |
|
|---|---|---|
| パート、自営業、内職等 | 1月の平均就労日数が20日 |
-1 |
| 1月の平均就労日数が15日から19日まで |
-2 |
|
|
保護者、家庭又は児童の状況 |
点数 |
|
|---|---|---|
| 就労又は就学日数 | 1月の平均就労日数又は就学日数が19日以下 |
-1 |
改正を行う例規
多治見市たじっこクラブの利用についての決定の基準を定める要綱
施行日
令和8年10月1日(令和9年度以後の決定の基準について適用)
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 教育推進課 教育推進グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904
内線:2323、2324、2325、2326
ファクス:0572-23-5862
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