多治見市火災予防条例の一部改正について
ページ番号1010898 更新日 令和8年9月16日
多治見市火災予防条例の一部改正
火災予防条例(例)の一部改正(令和8年7月3日消防予第279号)が行われたことから、12月議会において多治見市火災予防条例(昭和48年条例第28号)の一部改正を行うものです。
パブリックコメント募集案件
- 案件名
- 多治見市火災予防条例の一部改正について
- 募集期間
- 令和8年9月16日(水曜日) から 10月19日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市消防本部予防課
507-0828- 電話番号:0572-22-9233
- ファクス:0572-21-0022
- メール:yobou@city.tajimi.lg.jp
概要
【改正概要】
火を使用する器具(七輪等)の周囲において使用する排気ダクト、グリス除去装置等の火災予防上必要な管理(油脂等が付着しないよう清掃等)に関することを条例に明記します。
【背景】
(1)焼肉店等の客席で用いる火気器具(七輪等)の上部に設ける排気ダクト(以下「上引き排気ダクト」という。)については、消防法令において特段の基準は設けられていません。
(2)令和2年以降の統計では上引き排気ダクトの火災が増加しており、全国消防長会予防委員会から上引き排気ダクトを規制対象とした基準の追加が要望されました。
(3)上引き排気ダクトにおける火災発生の実態、火災が発生するメカニズム、構造・設置条件や維持管理状況が火災リスクへ与える影響等について令和7年度に3回の検証会(消防庁主催)を開催し「厨房設備等の基準に関する検討部会報告書」が令和8年3月に公表され「上引き排気ダクトの火災予防上必要な管理(清掃等)を火災予防条例に明記する。」ことが提言されました。
意見の提出方法
- 窓口への書面提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:4231、4232、4230
ファクス:0572-21-0022
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