増築物の取扱いにかかる多治見市営住宅管理条例等の一部改正について

ページ番号1011032  更新日 令和8年9月29日

パブリックコメント募集案件

案件名
増築物の取扱いにかかる多治見市営住宅管理条例等の一部改正について
募集期間
令和8年9月29日(火曜日) から 11月2日(月曜日)まで
問い合わせ先
建築住宅課
  • 電話番号:0572-22-1321
  • ファクス:0572-22-1443
  • メール:kenchiku@city.tajimi.lg.jp

概要

 市営住宅の増築物について、原状回復又は撤去を敷金の充当などにより免除する規定を定めるもの。

 市営住宅の多くは建設年度が古く、現代では住宅設備として必要不可欠な浴室が元々設置されておらず、また市営住宅から市営住宅への転居を認めていないことから、入居者が自費で増築してきた経緯がある。

 老朽化した市営住宅の増築物について、原状回復又は撤去について敷金の充当などにより減免する規定を定め、集約化を促進するものです。

意見の提出方法

  • 窓口への書面提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

根拠法令・条例など

多治見市営住宅管理条例第26条関係

多治見市営住宅管理条例施行規則第18条関係

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 建築住宅課 市営住宅・空家グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1312、0572-22-1321
内線:1376、1378、1382、1392
ファクス:0572-25-7055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。