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更新日:2026年2月3日
| 案件名 | 多治見市職員き章及び名札はい用規則の改正について |
|---|---|
| 募集期間 | 令和8年2月3日(火曜日)~令和8年3月5日(木曜日) |
| 提出・問い合わせ | 〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1394 ファクス:0572-23-6912 メール:jinji@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所総務部人事課 |
き章及び名札のはい用について、現代の慣行、実態等に合わせ次のとおり見直し、規則を改正します
(令和8年4月1日施行)。
| 新 | 旧 | |
| き章をはい用するとき |
職員がその身分を明らかにする 必要があると認められるとき |
出張中及び登退庁 |
| き章の貸与期間 | はい用する必要があるとき | 在職中 |
| き章の貸与方法 | 人事課長へ貸与申請 | |
| 名札をはい用するとき |
執務中 安全衛生上の理由によりはい用が 難しい場合は、個別対応 |
庁内の執務中 |
【参考様式】
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お問い合わせ
人事課職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1422
ファクス:0572-23-6912