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更新日:2026年1月21日
| 案件名 |
多治見市危険木伐採事業費補助金交付要綱の制定について |
| 募集期間 | 令和8年1月21日(水曜日)~令和8年2月20日(金曜日) |
| 提出・問い合わせ | 〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1258(直通)、または0572-22-1111内線1181 ファクス:0572-25-8222 メール:nourin@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所経済部農林課農林グループ西尾 |
住宅への倒木被害を予防し、市民の安全で安心な生活環境の保全を図ることを目的に、危険木の伐採費用の一部を、森林環境譲与税を活用して補助するものです。
市内には、強風や台風時に倒れる恐れがある老朽木、枯れて枝が落ちてくる危険がある樹木が見受けられます。このような危険木は、放置すれば周囲に被害を与える恐れがあるため早急な伐採が必要です。しかし、これらの危険木を伐採するには高額な費用が必要で、そのまま放置されることが多く、倒木被害が発生することが懸念されるます。また、近年、森林環境譲与税を活用した同様な補助制度を制定して伐採を行っている自治体が増えています。
本制度において危険木とは、市内に存在している自己用住宅及び集合住宅に倒木被害を及ぼす恐れのあるものをいう。
森林法第5条に規定する地域森林計画対象民有林、又は、現況地目が山林若しくは、保安林となっている土地の危険木の伐採であること。
地域森林計画対象民有林とは
森林法第5条に基づき、都道府県知事が5年ごとを1期としてたてる地域森林計画の対象となる民有林のこと。民有林とは国が所有する国有林以外の森林を指します。民有林には、個人が所有する私有林の他、都道府県や市町村が所有する公有林も含まれる。
補助金の交付の対象となる経費は、危険木の伐採、撤去及び処分に係る費用となります。ただし、伐採地及び住宅敷地外への搬出・運搬、処分及び伐根に要する経費は対象としないです。また、危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した金額とします。
1.危険木の所有者
2.危険木の管理者
3.危険木により被害を受ける恐れのある自己用住宅及び集合住宅の所有者又は管理者
1.補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の4分の3以内とし、50万円を限度とする。
2.補助対象経費に消費税を含まないこととし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てたものとする。
3.補助金の交付は、1施行地を1事業とし、同一年度内において1施行地につき1回限りとする。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:58KB)ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
農林課農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1181
ファクス:0572-25-8222