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更新日:2026年1月21日
| 案件名 | 多治見市地域あいのりタクシー運行支援補助金交付要綱の改正について |
| 募集期間 | 令和8年1月21日(水曜日)~令和8年2月20日(金曜日) |
| 提出・問い合わせ | 〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1392(直通) FAX:0572-25-6436 Mail:tosisei@city.tajimi.lg.jp 担当:都市計画部都市政策課 公共交通グループ |
1 改正目的
現在市内のみの運行範囲を市外の一部にも認め、当該制度の利用促進を図る。
2 改正理由
地域住民の移動手段を確保するという本制度の趣旨から市境の校区について市外の施設利用を認め、生活の足を確保するため。
3 改正効果
中心市街地から遠く、特に市外に隣接している運営団体に属する利用者にとって、従来よりも使いやすくなり制度の利用増が見込まれる。
4 改正内容
事前に協議を受け、認められた市外の病院若しくは診療所又は商業施設との間の運行を、補助の対象に追加する。
5 根拠法令・条例など
多治見市地域あいのりタクシー運行支援補助金交付要綱
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【参考様式】
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お問い合わせ
都市政策課公共交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1392(直通)
内線:1391・1393
ファクス:0572-25-6436