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更新日:2026年1月16日
| 案件名 | 多治見市職員退職手当に関する条例の一部改正について |
|---|---|
| 募集期間 |
令和8年1月16日(金曜日)~令和8年2月9日(月曜日) |
| 提出・問い合わせ | 〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1394 ファクス:0572-23-6912 メール:jinji@city.tajimi.lg.jp 担当:多治見市役所総務部人事課 |
岐阜県市町村職員退職手当組合において、特別職の職員の退職手当について、任期満了の翌日に同一の職に就いた場合に限り、従来の任期ごとの支給を受けるか、任期満了した勤続期間を新たな任期の勤続期間に通算して退任時に支給を受けるかのいずれかを選択できるよう、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部が改正されました。
これを受け、当市においても勤続期間を通算して支給を受けることができるよう、多治見市職員退職手当に関する条例(昭和28年条例第25号)の一部を改正します。
【参考様式】
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お問い合わせ
人事課職員グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1394(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1422
ファクス:0572-23-6912