多治見市病院事業会計規則の改正

ページ番号1009244  更新日 令和8年3月5日

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パブリックコメント結果公表案件

案件名
多治見市病院事業会計規則の改正
募集期間
令和7年12月24日(水曜日) から 令和8年1月26日(月曜日)まで
問い合わせ先
多治見市役所こども健康部保健センター
〒507-8787 多治見市音羽町1-233
  • 電話番号:0572-23-5025(直通)、0572-22-1111内線2362
  • ファクス:0572-25-8866
  • メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

概要

生命に係る医療機器については、不具合が発生する前の計画的な機器更新が必要です。更新による旧機器の廃棄については、現行の病院事業会計規則では「著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合」等に限定して廃棄を認めていることから、以下のとおり規則改正するもの。

改正内容

(旧)第57条第2項 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(新)第57条第2項 固定資産の廃棄は、当該固定資産の耐用年数が経過していることその他の理由によりその価値が著しく減少していると認められる場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

意見の提出方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクス
  • 電子メール

参考様式

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 保健センター 地域医療グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5025
内線:2362、2363、2364
ファクス:0572-25-8866
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