公の施設等の使用料及び利用料金の減免の見直し
ページ番号1009259 更新日 令和8年2月10日
この案件の意見募集は終了しました。
パブリックコメント結果公表案件
- 案件名
- 公の施設等の使用料及び利用料金の減免の見直し
- 募集期間
- 令和7年11月7日(金曜日) から 12月8日(月曜日)まで
- 問い合わせ先
-
多治見市役所企画部財政課財政グループ
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地- 電話番号:0572-22-1111内線1447・1448
- ファクス:0572-25-1289
- メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp
パブリックコメントの結果について
ご意見はありませんでした。ありがとうございました。
概要
昨年度実施した多治見市健全な財政に関する条例施行規則第6条の規定による使用料・手数料等の見直し(4年毎)に続き、多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則について、以下の通り見直しを行いました。
既存の団体における対象施設の追加
国際交流協会:体育館(運動場を含む)の追加
- 減免割合:5割
- 減免対象施設:社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設
新規に追加する団体
特別支援学校:既存の学校施設と同等に追加
- 減免割合:5割
- 減免対象施設:社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等
NPO法人東濃成年後見センター:既存の福祉団体と同等に追加
- 減免割合:5割
- 減免対象施設:社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設
東濃権利擁護センター:既存の福祉団体と同等に追加
- 減免割合:5割
- 減免対象施設:社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設
削除する団体
あさがおの会:活動が少なく、団体からの要望により削除
意見の提出方法
- 窓口への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
参考様式
意見の取り扱い
お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。
ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。
関係法令
- 多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則
- 多治見市教育機関の使用料減免取扱規則
PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社(新しいウィンドウ)から無料でダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
企画部 財政課 財政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1429
内線:1447、1448
ファクス:0572-25-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。