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更新日:2025年11月7日
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案件名 |
公の施設等の使用料及び利用料金の減免について |
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募集期間 |
令和7年11月7日(金曜日)~令和7年12月8日(月曜日) |
| 提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
昨年度実施した多治見市健全な財政に関する条例施行規則第6条の規定による使用料・手数料等の見直し(4年毎)に続き、多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則について、以下の通り見直しを行いました。
| 減免割合 | 減免対象施設 |
| 5割 | 社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設 |
| 減免割合 | 減免対象施設 |
| 5割 | 社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等 |
| 減免割合 | 減免対象施設 |
| 5割 | 社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設 |
| 減免割合 | 減免対象施設 |
| 5割 | 社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設 |
【参考様式】
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お問い合わせ
財政課財政グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1447・1448
ファクス:0572-25-1289