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更新日:2025年11月7日

公の施設等の使用料及び利用料金の減免の見直しについて

皆様の意見を募集(パブリック・コメント)します。

案件名

公の施設等の使用料及び利用料金の減免について

募集期間

令和7年11月7日(金曜日)~令和7年12月8日(月曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1111内線1447・1448
ファクス:0572-25-1289
メール:zaisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所企画部財政課財政グループ

概要

昨年度実施した多治見市健全な財政に関する条例施行規則第6条の規定による使用料・手数料等の見直し(4年毎)に続き、多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則について、以下の通り見直しを行いました。

既存の団体における対象施設の追加

  • 国際交流協会:体育館(運動場を含む)の追加
減免割合 減免対象施設
5割 社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

新規に追加する団体

  • 特別支援学校:既存の学校施設と同等に追加
減免割合 減免対象施設
5割 社会福祉施設、都市公園、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、体育館(運動場を含む)、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等

 

  • NPO法人東濃成年後見センター:既存の福祉団体と同等に追加
減免割合 減免対象施設
5割 社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

 

  • 東濃権利擁護センター:既存の福祉団体と同等に追加
減免割合 減免対象施設
5割 社会福祉施設、学習館、文化会館、公民館(交流センターを含む)、子ども情報センター、産業文化センター、本庁舎・駅北庁舎等、教育施設

削除する団体

  • あさがおの会:活動が少なく、団体からの要望により削除

関係法令

  • 多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則
  • 多治見市教育機関の使用料減免取扱規則

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便
  • ファクシミリ
  • 電子メール

【参考様式】

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

財政課財政グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1434(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1447・1448

ファクス:0572-25-1289