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更新日:2022年11月30日
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案件名 |
多治見市死者の情報の開示に関する条例の制定について |
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募集期間 |
令和4年9月22日(木曜日)~令和4年10月24日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 ファクス:0572-23-8279 担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ 山本 |
1.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、自治体に関する規定が令和5年4月1日から施行されることに伴い、下記の例規整備を行います。
(1)背景
法による個人情報保護制度の一元化により、個人情報は「生存する個人」の情報に限定され、死者の情報は法の対象外となりました。これまで故人の情報は市の条例、規則に基づきご遺族に開示していましたが、法による一元化後は開示できなるため、遺族に対する制度を設けることとしました。
(2)目的
相続等で必要な場合に死者の情報を開示するため、死者情報の開示に関する条例を策定します。
(3)効果等
令和5年4月1日以降も引き続き故人の情報を開示するため、開示対象者や開示する範囲等を定めます。
2.条例改正は,
令和4年12月議会への提案を予定しています。
多治見市死者の情報の開示に関する条例(案)(新規制定)(PDF:166KB)
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:59KB) ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
総務課
電話:0572-22-1111(代表)
内線:1437
ファクス:0572-23-8279