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更新日:2023年3月14日
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案件名 |
多治見市営利事業に係る行政財産の目的外使用申請許可及び使用料減免取扱規則の制定について |
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募集期間 |
令和5年2月10日(金曜日)~令和5年3月13日(月曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地 |
市の政策の推進に資する営利事業について、行政財産の目的外使用許可及び使用料減免について定めるもの。
【目的外使用許可】
(1)市の政策推進に資する営利事業であること
(2)使用の期間は最長で1年間とし、引き続いての許可は、最初使用許可の期間始期から3年間までとする
【使用料減免】
1年目:全額免除
2年目以降:条件を全て満たす場合のみ減免
ア)政策上の効果が認められていること
イ)収支見込みが黒字でないこと
ウ)3年目以内に黒字化する見込みがあること
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:48KB)ご意見記入参考様式(ワード:37KB)
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お問い合わせ
産業観光課企業支援グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1252(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1177
ファクス:0572-25-3400