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更新日:2021年10月19日

多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例及び施行規則の一部改正について

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案件名

多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例及び施行規則の一部改正について

募集期間

令和3年9月17日(金曜日)~10月18日(月曜日)

提出・問い合わせ

〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)、または0572-22-1111(代表)内線1388
ファクス:0572-25-6436
メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所都市計画部都市政策課 原・藤田

 

趣旨

  • 都市計画法第34条第11号の改正(令和4年4月1日施行)により、「多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例」(以下、条例)の区域から災害リスクの高い区域を除外する必要が生じました。それに伴い条例及び施行規則の一部を改正するものです。

法改正の概要

  • 本来、条例区域の指定については、災害発生の恐れのある区域を除外するよう定められていましたが、自治体により除外の取扱いが異なるなど、徹底がされていませんでした。
  • 近年、全国的に土砂災害や浸水被害が多く発生していることを踏まえ、都市計画法及び都市計画法施行令の改正により、条例区域から災害リスクの高い以下の区域を除外することが制度上厳格化されました。
  1. 土砂災害警戒区域(岐阜県が区域を指定)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(岐阜県が区域を指定)
  3. 浸水想定区域(国、岐阜県が区域を指定)のうち一定の区域
  4. 災害危険区域(岐阜県が区域を指定)
  5. 地すべり防止区域(国が区域を指定)

本市の対応

条例

  • 法令改正に伴い、条例の引用箇所を変更します。なお、「浸水想定区域のうち一定の区域」の具体的な区域については、施行規則に明記します。

施行規則

  • 法令改正に伴い、「土砂災害警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「浸水想定区域のうち一定の区域」を新たに施行規則に明記します。なお、「災害危険区域」「地すべり防止区域」は、既に施行規則に明記されています。また、「浸水想定区域のうち一定の区域」の具体的区域については、国の技術的助言をもとに、「想定最大規模降雨の浸水想定区域で、浸水深3m以上の区域」とし、施行規則に明記します。

参考資料

 

 

募集方法

  • 窓口への書面の提出
  • 郵便(意見の募集期間内必着)
  • ファクシミリ
  • 電子メール

表題を「多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例の一部改正について」としてください

電話・口頭によるご意見受付いたしません。

 

【参考様式】

ご意見記入参考様式(ワード:37KB)

ご意見記入参考様式(PDF:48KB)

 

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見は、整理したうえで公表いたします。ただし、個々のご意見には直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった際、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388

ファクス:0572-25-6436