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更新日:2024年4月4日
都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域において開発可能な建築物の用途制限を緩和する条例です。南姫、根本、小泉地域の一部に指定されています。
平成20年4月に条例が制定され、平成20年6月より施行されています。
第1種地区(団地区域) | 第2種地区(集落地) | 第3種地区(沿道集落地) | |
用途制限 | 第一種低層住居専用地域並み | 第二種低層住居専用地域並み | 第二種中高層住居専用地域並み |
最低敷地面積 | 200平方メートル | 200平方メートル | 200平方メートル |
建築物の高さの最高限度 | 10m | 10m |
近年、大雨などで、全国的に土砂災害などが発生していることを踏まえ、災害リスクの高い区域の開発を抑制するために、国の法改正が行われました。
国の法改正に伴い条例が一部改正されました(令和4年4月1日施行)。
(市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例及び条例施行規則より抜粋)
土砂災害警戒区域などの指定は、それぞれ指定している主体が異なっているため、その区域に該当するかどうかは関連リンクを参考にしながらご自身で確認ください。
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