更新日:2024年12月16日
市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例
市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例とは?
- 市街化調整区域において開発可能な建築物の用途制限を緩和する条例です(都市計画法第34条第11号)。
- 南姫、根本、小泉地域の一部に指定されています。
条例制定までの経緯
- 多治見市は、平成8年に線引きを行いましたが、南姫地区では全域が市街化調整区域に指定され、市街化を抑制する区域として開発行為の制限が厳しくなりました。
- このため、南姫地区では、人口減少などによる地域活力の減退を憂慮し、都市計画制度の見直しの要望や、自主的に組織されたまちづくり勉強会を開催するなど地域の活性化に取り組まれてきました。
- 多治見市では、こうした動向を受けて開発許可の緩和について検討し、都市計画法に基づく条例を設けて、地域活力の維持、保全に努めることとしました。
- 平成20年4月に条例が制定され、平成20年6月より施行されています。
- 令和4年4月1日に国の法改正に伴い、条例等を一部改正しました。
条例地区内における開発可能な用途の内容について
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第1種地区(団地区域) |
第2種地区(集落地) |
第3種地区(沿道集落地) |
用途制限 |
第一種低層住居専用地域並み |
第二種低層住居専用地域並み |
第二種中高層住居専用地域並み |
最低敷地面積 |
200平方メートル |
200平方メートル |
200平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
10m |
10m |
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条例区域を確認される方へ(注意点)
- 本区域図で提供する情報は、都市計画等の情報すべてではありません。また、表示される内容を証明するものではありません。表示される内容をよく確認のうえ、ご利用ください。
- 本区域図は地図作成時の情報であり、最新の情報ではありません。正確で詳細な情報を必要とする場合は、都市政策課の窓口でご確認ください(電話でのお問い合わせも受け付けていますが、間違いが発生する恐れもあります。土地の地番や、その土地が地図上どこに位置しているかなどをお伺いしながら確認しています)。
- 本利用条件に同意した方のみ下の条例区域図をご利用ください。
1.以下の条例区域に位置しているか確認ください(必ず2の注意点も確認ください)
2.注意点:条例区域図に表示されていても、以下の区域に含まれている場合は条例区域には該当しないのでご注意ください。
(市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例及び条例施行規則より抜粋)
- 土砂災害警戒区域(岐阜県が区域指定)
- 急傾斜地崩壊危険区域(岐阜県が区域指定)
- (令和4年4月1日現在該当なし)想定最大規模降雨の浸水想定区域で、浸水深が3m以上の区域(国、岐阜県が区域指定)
- (令和4年4月1日現在該当なし)災害危険区域(岐阜県が区域指定)
- (令和4年4月1日現在該当なし)地すべり防止区域(国が区域指定)
- (令和4年4月1日現在該当なし)浸水被害防止区域(岐阜県が区域指定)
- (令和4年4月1日現在該当なし)農用地区域、保安林、風致地区
土砂災害警戒区域などの指定は、それぞれ指定している主体が異なっているため、その区域に該当するかどうかは関連リンクを参考にしながらご自身で確認ください。
条例地区内でも開発許可の申請が必要です