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更新日:2024年12月16日
風致地区名称 |
面積(ヘクタール) |
当初指定年月日 |
高根山 |
14.1 |
S58年3月31日 |
虎渓山 |
48.6 |
S58年3月31日 |
窯洞 |
18.6 |
S58年3月31日 |
中峰谷 |
1.6 |
H19年11月1日 |
池田 |
27 |
H27年12月10日 |
合計 |
109.9 |
風致地区内では、次の行為が制限され、行為を行おうとする場合は、許可等が必要になります。
それぞれの地区の状況に応じて、第一種風致地区、第二種風致地区に種別し、この風致地区の種別に応じて、建築物の高さ、建ぺい率、外壁等の後退距離、緑地率、宅地造成等を行った場合ののり高等の基準を段階的に定めています。
区分 |
高さ |
建ぺい率 |
外壁等の後退距離 |
緑地率(注1) |
のり高 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
道路部分 |
その他部分 |
|||||
第一種風致地区 |
8m |
20% |
3m |
1.5m |
50% |
3m |
第二種風致地区 |
10m |
40% |
2m |
1m |
30% |
5m |
政令の範囲 |
8~15m |
20~40% |
1~3m |
1~3m |
10~60% |
1.5~5m |
木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積(*)の敷地面積に対する割合。
*木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積とは、樹木などで覆われている土地並びに植栽された樹木等と一体となって良好な風致を形成していると認められる草木、地被植物、庭園内の池、土面や庭石も含めることができます。
風致地区条例改正時に既に建築されている建築物で、かつ改正後の基準に適合しない建築物は、既存不適格建築物として位置付けられ、改正後の新基準は即座に適用されません。
また、既存不適格建築物の建て替えに伴う新築、改築等にあたり、条例改正の際、既にある建築物の規模等(規制対象となる建ぺい率、高さ、壁面後退距離、緑被率、のり高)までは既得権として認められます。
多治見市内の風致地区内行為許可等の事務手続きおよび事前相談等を行っています。
関連リンク
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436