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更新日:2024年4月4日

各種様式

 都市計画図の販売、区域区分及び用途地域に関する証明

 大規模な行為様式

工事着手予定日の30日以上前に提出

  1. 届出書のほかに、添付図面を提出してください。詳しくは、関連リンク「美しい風景づくり条例(景観条例)に基づく大規模な行為の届出制度」を確認してください。

工事完了後に提出

 屋外広告物様式

 都市計画法第53条許可様式

地区計画様式

工事着手予定日の30日以上前に提出

届出内容を変更する場合に提出

工事完了後に提出

  1. 完了写真については、任意様式での提出可です

風致地区様式

行為をする前までに提出

許可を受けた行為をするときに掲示

届出内容を変更する場合に提出

届出者の住所・氏名を変更する場合に提出

工事完了後に提出

行為を取りやめる場合に提出

地位を承継する・される場合に提出

行為をする前までに提出(国・都道府県・市町村)

立地適正化計画届出様式

1.住宅の建築目的の開発行為又は建築等行為

居住誘導区域外で行う行為

2.誘導施設(機能)の休廃止、開発行為又は建築等行為

都市機能誘導区域外で、建築等を目的とした開発行為、建築行為をする場合

都市機能誘導区域内で、当該地区で誘導する施設の事業の休止又は廃止する場合

都市機能誘導区域内で、当該地区で誘導しない建築等を目的とした開発行為、建築行為をする場合

サービス付き高齢者向け住宅登録様式

【※専用ページからご利用ください】

 委任状様式

届出手続を代理者が行う場合は、必ず委任状を添付してください。

  1. この様式に限らず、要件が整っていれば任意の様式でも使用いただけます。

 

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お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388・1389

ファクス:0572-25-6436