更新日:2024年4月4日
各種様式
令和4年1月1日から、届出書等の押印が不要となりました。
都市計画図の販売、区域区分及び用途地域に関する証明
大規模な行為様式
工事着手予定日の30日以上前に提出
- 届出書のほかに、添付図面を提出してください。詳しくは、関連リンク「美しい風景づくり条例(景観条例)に基づく大規模な行為の届出制度」を確認してください。
工事完了後に提出
屋外広告物様式
都市計画法第53条許可様式
工事着手予定日の30日以上前に提出
届出内容を変更する場合に提出
工事完了後に提出
- 完了写真については、任意様式での提出可です
行為をする前までに提出
許可を受けた行為をするときに掲示
届出内容を変更する場合に提出
届出者の住所・氏名を変更する場合に提出
工事完了後に提出
行為を取りやめる場合に提出
地位を承継する・される場合に提出
行為をする前までに提出(国・都道府県・市町村)
1.住宅の建築目的の開発行為又は建築等行為
居住誘導区域外で行う行為
2.誘導施設(機能)の休廃止、開発行為又は建築等行為
都市機能誘導区域外で、建築等を目的とした開発行為、建築行為をする場合
都市機能誘導区域内で、当該地区で誘導する施設の事業の休止又は廃止する場合
都市機能誘導区域内で、当該地区で誘導しない建築等を目的とした開発行為、建築行為をする場合
【※専用ページからご利用ください】
委任状様式
届出手続を代理者が行う場合は、必ず委任状を添付してください。
- この様式に限らず、要件が整っていれば任意の様式でも使用いただけます。

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都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436