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更新日:2024年4月10日

美しい風景づくり条例に基づく大規模な行為の届出制度

この制度は、風景に大きな影響を及ぼす「大規模な行為」について、風景基準を定め、届出を義務付けることで、本市の風景づくりを進めていくことを目的としています。

大規模な行為を行う前に読む本(PDF:6,054KB)を確認のうえ、行為に着手する30日より前に届出を提出してください。

  1. 届出をしなかった、又は虚偽の届出をした人は、罰金に処せられる場合があります。
  2. 届出をした人は、市長がその届出を受理した日から30日(特定届出対象行為について法第17条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間)を経過した後でなければ、その行為に着手してはなりません。

「大規模な行為」とは

届出が必要な行為の詳細については、こちらをご確認ください。(PNG:453KB)

大規模な行為とは、風景づくりに影響を及ぼす規則で定める一定規模以上の施設の新築・新設、増築・増設、改築・改造、大規模な修繕・模様替え、外観の一つの面の半分を超える色彩の変更(同色による塗替えを含む)および開発事業を行うことをいいます。

建築物、工作物だけではなく、道路、公園、路外駐車場、開発事業といったものも対象となります。

「風景に特別大きな影響を及ぼすおそれのある行為」とは

大規模な行為において、以下の場所で行う場合は、色彩や緑地の制限が厳しくなります。

  • 平均地盤面が120m以上の場所で大規模な行為を行う場合
  • 地盤面から20m以上の高い施設を建てる場合

詳細は、大規模な行為を行う前に読む本(PDF:6,054KB)をご確認ください。

届出のながれ

フロー図

風景づくりアドバイザー会議の開催

大規模な行為等に実施にあたり、アドバイザー会議で審査を行います。

風景への配慮についてお尋ねしますので、事業者(設計者)の出席をお願いします。

届出書類

書類は、2部(正本・副本)ご提出ください。

大規模な行為の届出書

当初から事業内容を変更した場合は、変更届出書を提出してください。

委任状

大規模な行為の届出書添付書類

詳細については、大規模な行為を行う前に読む本(PDF:6,054KB)をご覧ください。

また、緑化樹種については、多治見の緑化樹木(PDF:367KB)をご参考ください。

  種類 縮尺 明示すべき事項等

建築物の新築等

工作物の新設等

位置図 2,500分の1程度 方位及び行為地(行為地を朱書き)
配置図 100分の1程度 敷地の境界線及び建築物、工作物の位置
外構平面図 100分の1程度 門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成
各階平面図(建築物)
(外観の色彩変更を除く。)
100分の1程度 部屋の用途
各立面図(建築物) 100分の1程度 周辺の状況、仕上げ方法及び色彩(色見本、マンセル表示)、図面に着色
構造図(工作物)
(外観の色彩変更を除く。)
50分の1程度 主要部の材料種別及び寸法、周辺の状況、仕上げ方法及び色彩(色見本、マンセル表示)、図面に着色
現況写真 - 行為地周辺を含み、4方向以上から撮影(パノラマかつカラー写真)
開発事業 位置図 2,500分の1程度 方位及び行為地(行為地を朱書き)
平面図 200分の1程度 行為地の境界線、断面の位置及び切土・盛土その他の表示
断面図 200分の1程度 行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面
現況写真 - 行為地周辺を含み、4方向以上から撮影(パノラマかつカラー写真)

備考1必要に応じて、鳥かん図、パース図を提出してください。

備考2施設の新築等の場合は、配置図または外構平面図、開発事業の場合は、平面図にそれぞれ、植栽の配置及び寸法(樹種)を記載してください。

(工事完了後)大規模な行為の完了届出書

届出先

多治見市役所 都市政策課(本庁舎3階)

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お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388・1389

ファクス:0572-25-6436