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更新日:2024年4月4日

風景づくり事業

多治見市では美しい風景づくりのために、さまざまな取り組みを行っています。

 風景づくり計画(景観計画)

多治見市は、景観法の成立に先立ち、平成13年3月に「多治見市美しい風景づくり条例」を策定し、美しい風景づくりを進めてきました。

その後、平成16年に景観法が成立し、平成17年2月25日に景観法に基づく事務・事業を行うことができる景観行政団体となりました。

平成18年5月、「多治見市美しい風景づくり条例」に規定した「多治見市風景づくり基本計画」を策定しましたが、これは景観法に基づく「景観計画」ではなかったことから、この基本計画の内容を軸に必要な内容を盛り込み、改めて景観法に基づく「景観計画」として平成21年3月に「多治見市風景づくり計画」を策定しました。

風景づくり計画を改訂しました。令和5年10月1日から施行します。

【主な改訂内容】

 1.大規模な行為の届出にかかるみどりの基準について

 (1)宅地分譲を目的とした開発事業は、各宅地に対して10%以上の目標とします。

 (2)届出により設置したみどりを維持するよう明文化します。

 詳細については、下記の計画もしくは案内チラシ(PDF:409KB)をご確認ください。

関連条例・規則

  • 美しい風景づくり条例(平成13年3月27日条例第10号)
  • 美しい風景づくり条例施行規則(平成13年3月30日規則第50号)
  • 多治見市屋外広告物条例(平成21年6月29日条例第21号)
  • 多治見市屋外広告物条例施行規則(平成21年12月25日規則第81号)

例規集・要綱集(外部サイトへリンク)

参考図書

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お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388・1389

ファクス:0572-25-6436