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更新日:2024年4月4日
多治見市では美しい風景づくりのために、さまざまな取り組みを行っています。
多治見市は、景観法の成立に先立ち、平成13年3月に「多治見市美しい風景づくり条例」を策定し、美しい風景づくりを進めてきました。
その後、平成16年に景観法が成立し、平成17年2月25日に景観法に基づく事務・事業を行うことができる景観行政団体となりました。
平成18年5月、「多治見市美しい風景づくり条例」に規定した「多治見市風景づくり基本計画」を策定しましたが、これは景観法に基づく「景観計画」ではなかったことから、この基本計画の内容を軸に必要な内容を盛り込み、改めて景観法に基づく「景観計画」として平成21年3月に「多治見市風景づくり計画」を策定しました。
【主な改訂内容】
1.大規模な行為の届出にかかるみどりの基準について
(1)宅地分譲を目的とした開発事業は、各宅地に対して10%以上の目標とします。
(2)届出により設置したみどりを維持するよう明文化します。
詳細については、下記の計画もしくは案内チラシ(PDF:409KB)をご確認ください。
house front、recipeには、発行時の情報・データが掲載されています。あらかじめ、ご了承ください。
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436