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更新日:2024年4月10日

屋外広告物許可申請

屋外広告物に関する申請は、必ず事前に行ってください。

新規許可申請について

多治見市内に屋外広告物を設置する場合は、設置場所の所有権の有無にかかわらず、原則、多治見市の許可を得てから設置しなければなりません。

  • 自家広告物」自己の店舗や事務所の敷地内において、その営業等に関して表示する広告物です。対象となるすべての屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以下の場合は許可申請不要です
  • 案内用広告物」目的地を案内する広告物です。目的、設置場所にかかわらず、すべて許可が必要です。
  • その他広告物」案内にも自家にも該当しない広告物の総称です。目的、設置場所にかかわらず、すべて許可が必要で、案内用広告物に比べて厳しく規制されます。

規制の内容については、「屋外広告物のルール」ページをご参照ください。

 

高さ4メートル以上の屋外広告物を設置する場合は、別途、工作物の建築確認申請が必要です。必要に応じて確認してください。

屋外広告物の設置・表示は、自己で行うか、岐阜県に登録のある屋外広告物事業者に依頼しましょう。登録事業者についての詳細は、岐阜県(県庁都市政策課)へお問い合わせください。

広告物の種類(目的別)

 自家広告物

自己の店舗や事務所などで一体的に利用している土地(遠隔地の駐車場を含む)の中に、その営業や活動等に関連して表示する広告物です。目的の営利、非営利に関わりなく、また、表示方法(堅固か否か)にもとらわれません。対象となるすべての屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以下であれば申請は不要です

例えば、以下のような内容に該当するものです。

  • 店舗や事務所、営業所などの名称
  • 営業時間
  • 業務、営業、活動などの内容(「SERVICE」「いらっしゃい」「歓迎」など、利用者の入場を誘導するものを含む。)
  • 商品や提供するサービス、金額などの表示
  • ロゴマークや絵、写真のほか、イメージを伝えるもの(「全力で引き受けます」「他店より安い」「早い」「地域一番」「○○で紹介されました」などの売り文句を含む。)
  • 駐車場の案内や表示(遠隔地を含みます。「P」のみの表示は、管理用と判断される場合もあります。)
【許可の対象から除外される(注1)広告物の例】

以下の例は、あくまで一例です。不明な点は個別にご相談ください。

  1. 法令で表示が義務付けられている広告物(最低限の面積(おおよそ2平方メートル以内)であること)
  2. 管理に必要な最低限の表示(2平方メートル以内)で、ロゴマークなど営業にかかわる表示がないもの(「おしずかに」「前向き駐車」「P」「一方通行」など。「管理用広告物」といいます。)
  3. 建物の窓ガラスの内側から貼り付けられた広告物
  4. 建物の内側から出し入れするショーウィンドウ(外側から出し入れするものは屋外広告物です。)
  5. 一時的に(4日間程度)表示した広告物(表示が短時間であっても、定期的に出し入れする広告物(のれん、メニューボードや、のぼり旗など)は屋外広告物です。)
  6. 自己の営業等に関わりのない広告物(自家広告物ではありませんが、案内用広告物またはその他広告物として、すべて許可が必要です

(注1)許可審査の対象物からは除外されますが、1.の法定表示および2.の管理用広告物は、自家広告物の総面積には合算します。そのため、「管理用広告物を除けば10平方メートル以内」となるような場合は、許可申請が必要です。

【許可の対象となる広告物の例】

表示物件は、原則すべて対象です。ここでは、「対象であるにも関わらず、除外されると思われがちなもの」を例示します。

  1. 壁画や絵画、写真
  2. 営業の案内と一体的に表示されている管理用広告物
  3. 管理の必要に基づき表示されているが、面積が2平方メートルを超える広告物
  4. 建物外から出し入れするショーウィンドウや掲示板
  5. のぼり旗、幕、貼り紙など、簡易的な広告物
  6. 毎日出し入れする可動式の広告物(のれん、メニュー表、駐車場案内など)

 案内用広告物

目的地を案内する広告物です。どのような場所に、どのような表示方法で設置されていても、また、それがどのような大きさであっても、すべて許可が必要です

案内用広告物に該当するためには、以下の表示が必要です。案内用広告物に該当しない場合は、その他広告物の規制を受け、許可を得る必要があります。

  • 行き先を示す矢印や道案内、所在地の表示や現在位置からの距離
  • 行き先を問い合わせる電話番号の表示(これだけでは案内用に該当しません)

インターネット検索を促すだけでは案内に該当しません。また、店舗や事業所名だけでなく、サービス内容や商品名などについても表示している広告物は、案内用広告物に該当せず、その他広告物の規制を受けます。

 その他広告物

自家広告物にも案内用広告物にも該当しない広告物です。表示、設置するにはすべて許可が必要です。屋外広告物の表示を最低限に抑え、必要のない広告物の表示を避ける目的から、自家及び案内用に比べて厳しく規制されます。

新規許可申請の手順

  • 大まかな計画の段階で、都市政策課へ相談されることをお勧めしています。規制の説明、基準との整合性、手数料額の仮算定と、よりよい表示方法についての相談もお受けしています。
  • 着工は、許可書発効後しか行えません。
  • 申請書および必要書類を提出してから許可までに、通常2~3週間かかります。

申請書のダウンロード

  1. 申請書および必要書類(設置場所を示した地図、配置図、デザイン図、立面図、構造図等)を2部(正本および副本)作成し、提出してください。
  2. 審査及び手数料算定後に納入通知書を発行しますので、お近くの金融機関から納入ください。(ゆうちょ銀行を除き、多治見市内に窓口のある金融機関であれば、日本全国どこからでも納入できます。)
  3. 市役所にて納入確認手続きが済み次第、許可を行い、許可書および許可済証を発行します。許可済証は、許可を受けた屋外広告物に貼り付けてください(注2)。

(注2)許可済証の貼り付けを怠った場合、5万円以下の罰金を受ける可能性があります。必ず表示してください。

新規許可期間について

新規申請時に許可できる許可期間は、以下の一覧の通りです。

  地面や建造物等に容易に取り外せないよう固定された広告物(建物に設置する場合は、堅固な建物を利用するものに限る) 簡易な広告物 その他の広告物
  新規に設置する場合(建物に設置する場合は新築建物に限る) 既存の物件を利用する場合    
許可期間 最長3年(1年単位) 最長2年(1年単位) 2か月 1年

 変更許可申請について

許可を受けている広告物の面積やデザインを変更したい、自家広告物を追加したい、自家広告物の一部を除却したい、そんなときは「変更許可申請」が必要です。

変更の着手前に市の許可を受ける必要がありますので、早めにご相談ください。

申請書のダウンロード

変更許可申請の手順

新規許可申請と同様、計画段階でご相談いただくことをお勧めしています。新規申請と同様、許可までに通常2~3週間かかります。

  1. 変更許可申請書と必要書類(変更する屋外広告物に関する図面など)を2部作成し、提出してください。
  2. 審査及び手数料の算定後、追加で手数料が必要な場合は差額の納入通知書を発行しますので、お近くの金融機関にて納入してください。(ゆうちょ銀行を除き、多治見市内に窓口のある金融機関であれば、日本全国どこからでも納入できます。)
  3. 追加の手数料が発生しない場合は審査後、手数料が発生する場合は市が納入を確認した後、許可を行い、許可書および許可済証を発行します。

変更許可期間について

原則、元の許可期間を引き継ぎます。

許可期間を改めたい(延長したい)場合は、差額分ではなく全体(元の許可分を含む全額)の手数料が必要となることが考えられ、通常の変更申請に比べて手続きが煩雑になる可能性が大きいため、個別にご相談ください。

 許可期間更新申請について

現在許可されている期間の最終日から30日以上前に許可期間の更新申請をすることで、許可期間が更新できます。屋外広告物の掲出を継続する場合は、必ず許可期間の更新を行ってください。

許可期間更新申請の手順

  1. おおむね許可期間終期の1月半前に、多治見市役所から許可期間更新のお知らせを送付します。
  2. 手順をよく読み、自己点検の実施、許可期間更新申請書の確認を行ってください。
  3. 許可期間更新申請書および自己点検報告書を作成し、提出してください。
  4. 手数料を納入してください。納入方法は、以下の3通りです。
    1. 申請書受付後に送付される納入通知書を使用し、市内に窓口のある金融機関窓口(全国どこでも納入できます)にて納入する。
    2. 窓口申請時、同時に手数料を納入する。
    3. 申請書郵送時、郵便小為替や現金書留等により手数料相当額を同封する。
  5. 書類の審査と、手数料の納入確認が完了したのち、許可書および許可証を発行し送付します。

自己点検について

許可期間の更新に伴い、必ず自己点検を行ってください(許可期間が2カ月以内の簡易的な広告物を除く)。

多治見市では、屋外広告物事業者や有資格者による点検を推奨していますが、義務付けてはいません。

申請者ご自身(資格を有していない人)が点検をされる際は、点検箇所や方法などについて、国土交通省が公開している以下の資料を参考にしてください。

自己点検報告書のダウンロード

更新許可期間について

更新の許可期間は以下の通りです。送られてきた申請書の許可期間を確認してください。

変更したい場合は、更新申請時に申請書に記入するとともに都市政策課へ申し出てください。

  地面や建造物等に容易に取り外せないよう固定された広告物(建物に設置する場合は、堅固な建物を利用するものに限る) 簡易的な広告物 そのほかの広告物
許可期間 2年または1年 2か月 1年

 


 

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お問い合わせ

都市政策課都市計画・風景グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1388・1389

ファクス:0572-25-6436