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更新日:2024年4月10日
屋外広告物に関する申請は、必ず事前に行ってください。
多治見市内に屋外広告物を設置する場合は、設置場所の所有権の有無にかかわらず、原則、多治見市の許可を得てから設置しなければなりません。
規制の内容については、「屋外広告物のルール」ページをご参照ください。
高さ4メートル以上の屋外広告物を設置する場合は、別途、工作物の建築確認申請が必要です。必要に応じて確認してください。
屋外広告物の設置・表示は、自己で行うか、岐阜県に登録のある屋外広告物事業者に依頼しましょう。登録事業者についての詳細は、岐阜県(県庁都市政策課)へお問い合わせください。
自己の店舗や事務所などで一体的に利用している土地(遠隔地の駐車場を含む)の中に、その営業や活動等に関連して表示する広告物です。目的の営利、非営利に関わりなく、また、表示方法(堅固か否か)にもとらわれません。対象となるすべての屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以下であれば申請は不要です。
例えば、以下のような内容に該当するものです。
以下の例は、あくまで一例です。不明な点は個別にご相談ください。
(注1)許可審査の対象物からは除外されますが、1.の法定表示および2.の管理用広告物は、自家広告物の総面積には合算します。そのため、「管理用広告物を除けば10平方メートル以内」となるような場合は、許可申請が必要です。
表示物件は、原則すべて対象です。ここでは、「対象であるにも関わらず、除外されると思われがちなもの」を例示します。
目的地を案内する広告物です。どのような場所に、どのような表示方法で設置されていても、また、それがどのような大きさであっても、すべて許可が必要です。
案内用広告物に該当するためには、以下の表示が必要です。案内用広告物に該当しない場合は、その他広告物の規制を受け、許可を得る必要があります。
インターネット検索を促すだけでは案内に該当しません。また、店舗や事業所名だけでなく、サービス内容や商品名などについても表示している広告物は、案内用広告物に該当せず、その他広告物の規制を受けます。
自家広告物にも案内用広告物にも該当しない広告物です。表示、設置するにはすべて許可が必要です。屋外広告物の表示を最低限に抑え、必要のない広告物の表示を避ける目的から、自家及び案内用に比べて厳しく規制されます。
(注2)許可済証の貼り付けを怠った場合、5万円以下の罰金を受ける可能性があります。必ず表示してください。
新規申請時に許可できる許可期間は、以下の一覧の通りです。
地面や建造物等に容易に取り外せないよう固定された広告物(建物に設置する場合は、堅固な建物を利用するものに限る) | 簡易な広告物 | その他の広告物 | ||
---|---|---|---|---|
新規に設置する場合(建物に設置する場合は新築建物に限る) | 既存の物件を利用する場合 | |||
許可期間 | 最長3年(1年単位) | 最長2年(1年単位) | 2か月 | 1年 |
許可を受けている広告物の面積やデザインを変更したい、自家広告物を追加したい、自家広告物の一部を除却したい、そんなときは「変更許可申請」が必要です。
変更の着手前に市の許可を受ける必要がありますので、早めにご相談ください。
新規許可申請と同様、計画段階でご相談いただくことをお勧めしています。新規申請と同様、許可までに通常2~3週間かかります。
原則、元の許可期間を引き継ぎます。
許可期間を改めたい(延長したい)場合は、差額分ではなく全体(元の許可分を含む全額)の手数料が必要となることが考えられ、通常の変更申請に比べて手続きが煩雑になる可能性が大きいため、個別にご相談ください。
現在許可されている期間の最終日から30日以上前に許可期間の更新申請をすることで、許可期間が更新できます。屋外広告物の掲出を継続する場合は、必ず許可期間の更新を行ってください。
許可期間の更新に伴い、必ず自己点検を行ってください(許可期間が2カ月以内の簡易的な広告物を除く)。
多治見市では、屋外広告物事業者や有資格者による点検を推奨していますが、義務付けてはいません。
申請者ご自身(資格を有していない人)が点検をされる際は、点検箇所や方法などについて、国土交通省が公開している以下の資料を参考にしてください。
更新の許可期間は以下の通りです。送られてきた申請書の許可期間を確認してください。
変更したい場合は、更新申請時に申請書に記入するとともに都市政策課へ申し出てください。
地面や建造物等に容易に取り外せないよう固定された広告物(建物に設置する場合は、堅固な建物を利用するものに限る) | 簡易的な広告物 | そのほかの広告物 | |
---|---|---|---|
許可期間 | 2年または1年 | 2か月 | 1年 |
関連リンク
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436