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更新日:2022年3月3日

屋外広告許可申請Q&A

多治見市屋外広告物許可申請に関して、質問を受けることが多い事柄について、Q&A形式でお答えします。

許可申請、施工など全般的なことについて 

Q1.申請対象の広告物かどうかがわかりません。

屋外広告物は、「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものを言います。屋外で表示する文字、絵などは、条例で定める一部の物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、ほとんどすべて申請対象です。対象となるかどうか疑問がある場合は、広告物の図面やカタログなどをご用意の上、多治見市役所都市政策課へお尋ねください。 

Q2.営利性のある広告ではありません。屋外広告物許可申請が必要ですか。

屋外広告物は、「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものを言い、表示内容の営利性は問われません。条例で定める一部の物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、宣伝広告でない場合も許可申請が必要です。 

Q3.許可申請不要なのはどういうものですか。

許可申請が不要となるのは、主に以下のいずれかに該当する場合です。(詳しくは、多治見市屋外広告物条例第7条に規定されています。)

  1. 自己の氏名、名称、店名や営業の内容等を、その敷地内に表示する場合(自家広告物)で、すべての屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以下の場合
  2. 管理上の必要により自己の管理する土地等に表示する2平方メートル以下のもの
  3. 冠婚葬祭や祭礼のために、臨時に表示するもの
  4. 人、動物、車輌などに表示するもの
  5. 法令により表示が義務付けられている表示
  6. 選挙期間中の選挙運動のための表示
  7. 国、県、市などが公共目的をもって行う表示 

Q4.どんな内容の表示でも許可されますか。

市内の景観および公衆の安全を守る観点から、広告物件の表示掲出方法や場所、寸法、表示色などの「意匠」や「構造」について規制を行っており、表示内容の「意義」を審査し許可するものではありません。そのため、表示される広告物がどのような内容であっても、基準を満たしていれば許可を行います。

したがって、「こんな内容の広告物を許可するとはけしからん。許可を取り消すべき。」というご意見にもお応えすることはできません。ただし、表示されている内容が、公序良俗に反するものや他人の権利を侵害するもの、他の法令等を犯すようなものである場合は、屋外広告物条例とは別の側面から、訴えられたり処罰されたりする可能性がありますのでご留意ください。 

Q5.誰でも申請できますか。

該当物件の所有者または権利者、広告物の表示者または権利者、物件を設置する不動産の所有者または権利者であれば誰でもできます。また、申請者が手数料納入の債務者となります。 

Q6.規制区域が分かりません。どうやって調べたらよいですか。

おおまかな規制区域は、ホームページに掲載している屋外広告物規制図で確認できます。個別具体的な場所の規制区域の確認は、その場所の地番をご用意のうえ、多治見市役所都市政策課へ電話やメールで問い合わせいただくか、窓口にてご確認ください。 

Q7.申請書の書き方が分かりません。

多治見市役所都市政策課へお気軽にお問い合わせください。 

→屋外広告物許可申請

→屋外広告物各種届出

Q8.許可申請に押印が要りますか。

令和4年1月1日から屋外広告物許可に関連する申請及び届出については、全て押印不要となりました。 

Q9.図面がありません。

許可申請には図面の添付が必要です。新設する屋外広告物の表示デザイン及び配色、形状、構造、寸法、設置位置が分かるように図示してください。位置図、配置図については、住宅地図やインターネット上に公開されている地図を活用したものでも構いませんので、距離等必要な情報を記入してご提出ください。

新設する広告物の高さが4メートルを超える場合は、屋外広告物許可とは別に建築基準法に基づく建築確認申請が必要ですので、建築確認申請に準じた図面を提出してください。 

Q10.表示設置の何日前から申請できますか。

特に決まりはありませんので、いつでも受け付けます。

ただし、万が一、計画が立ち消えになっても、一度納入いただいた手数料はお返しできませんのでご留意ください。表示計画が確定してから申請されることをお勧めしています。 

Q11.申請から許可までにどれくらい時間がかかりますか。

申請書をご提出いただく時点で事前相談が済んでおり、必要書類が整っている場合は、審査後に手数料を納入いただいた時点で許可となります。申請時にどの程度審査物件が混み合っているかという要素もありますが、この場合1~2週間程度であることが多いです。

申請書をご提出いただく時点で事前相談がない場合は、許可まで3週間程度かかることもあります。早め早めのご相談をお勧めします。

なお、建築確認が必要な物件の場合、屋外広告物許可がなされる物件かどうかを建築確認申請前に確認する必要がありますので、スケジュールをご確認ください。 

Q12.許可を受けた後、施工時に計画が変わりました。どのようにしたらよいですか。

速やかに変更申請を行ってください。手数料額に差額が発生する場合は、施工前に納入いただく必要があります。計画に変更がありそうな段階で、すぐに多治見市役所都市政策課へご相談ください。

なお、計画の変更により表示面積が減ったとしても、一度納入いただいた手数料はお返しできません。面積が減る変更がありそうな場合は、スケジュールぎりぎりまで事前相談に留めることをお勧めします。 

Q13.誰でも施工できますか。

申請者が自力で屋外広告物を施工する場合は、どなたでもできます。

誰かに頼んで施工する場合、多治見市内で屋外広告物の施工を受託するためには、「岐阜県屋外広告物登録事業者」である必要があります。屋外広告物の施工を他者に委託する場合は、「岐阜県屋外広告物登録事業者」に委託してください。

他県の登録のみ有している事業者は、多治見市内での施工は認められません。

万が一、委託先が「岐阜県屋外広告物登録事業者」でない場合は、岐阜県での登録を行うよう依頼してください。「岐阜県屋外広告物登録事業者」に関するお問い合わせは、岐阜県庁都市政策課(外部サイトへリンク)(電話058-272-1111(代))へお尋ねください。 

Q14.施工事業者が「岐阜県屋外広告物登録事業者」なのかどうかがわかりません。

「岐阜県屋外広告物登録事業者」は、「岐阜県第○号」という登録番号を有しています。事業者に登録番号を確認してください。または、岐阜県ホームページにて公表している登録事業者一覧をご確認ください。

なお、「岐阜県屋外広告物登録事業者」に関するお問い合わせは、岐阜県庁都市政策課(外部サイトへリンク)(電話058-272-1111(代))へお尋ねください。 

Q15.手数料はいくらですか。

許可物件の構造、電飾設備の有無、許可期間などにより異なります。事前にご相談いただければ仮算定を行いますので、計画段階で多治見市役所都市政策課へお尋ねください。

許可期間更新の場合は、許可期間の終了1~2カ月前にお知らせする更新のご案内に金額が表示されます。

なお、手数料の基本は概ね以下の通りです(多治見市手数料条例により定められています。)。

野立広告物、壁面広告物、屋上広告物、突出広告物

表示面積5平方メートルにつき1年間900円(電飾設備がある場合は1,200円)/2年間1,520円(電飾設備がある場合は2,090円)
のぼり旗、横断幕、懸垂幕 1枚につき2カ月300円
立看板 1枚につき2カ月200円
はり札 1枚につき2カ月80円
はり紙 100枚につき2カ月400円
アドバルーン 1個につき2カ月600円
以上に該当しないその他の広告物 1個につき1年間300円

 

Q16.手数料の計算方法がわかりません。

掲出方法により異なりますので、事前にご相談いただければ仮算定を行います。よりよい掲出方法に関するご相談も承っておりますので、計画段階で多治見市役所都市政策課へお尋ねください。

なお、算定方法は概ね以下の通りです。

野立広告物 一構造の脚に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1広告物ごとに手数料を算定します。切り文字での算定は行いません。許可期間の単位は1年で、鉄骨造で堅固な物件は最長の許可期間が2年間(新築物件のみ3年間)です。
壁面広告物 一壁面に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1壁面(投影面)ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は1年で、利用する建築物の構造が堅固である等の条件を満たす物件は最長2年間(建物が新築の場合のみ3年間)です。

屋上広告物、突出広告物

一構造に複数の広告物が掲出されている場合は、原則、1広告物ごとに手数料を算定します。切り文字での算定は行いません。許可期間の単位は1年で、利用する建築物の構造が堅固である等の条件を満たす物件は最長2年間(建物が新築の場合のみ3年間)です。
のぼり旗、幕、立て看板、はり札、アドバルーン 1物件(個、枚)ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は2カ月です。
はり紙 原則、同一版100枚ごとに手数料を算定します。許可期間の単位は2カ月です。

 

Q17.不許可になることはありますか。

該当の屋外広告物が、多治見市屋外広告物条例により規制している基準を満たしている場合は、不許可になることはありません。 

Q18.屋外広告物許可申請の他に、行政で必要な手続きはありますか。

建築基準法に基づく建築確認申請、道路占用許可申請、地区計画の届出、多治見市美しい風景づくり条例(景観条例)に基づく大規模行為の届出、風致地区内行為の届出、公安委員会への協議、償却資産の申告などが必要な場合があります。それぞれ申請や届出等を要する基準が違いますので、一件一件確認してください。

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具体的事例について 

Q19.自分の所有地に表示設置する場合にも許可申請は必要ですか。

原則、許可申請が必要です。

屋外広告物の設置に許可が必要な理由は、周辺の景観及び公衆の安全を守るためです。たとえ設置場所がご自身の所有地内であっても、屋外広告物を表示設置することで、周辺の景観及び安全に一定の影響を及ぼします。施工前に必ず多治見市役所都市政策課にご相談ください。

ただし、ご自身の所有地、管理地、営業地等に、そこに関わる内容の屋外広告物を設置される場合(自家広告物)に限り、全体の合計表示面積が10平方メートル以内であれば許可申請が不要となります。この場合も、景観及び安全にご配慮のうえ表示設置をお願いします。また、四方が塀に囲まれているなど、外部から全く見えない状態で広告物を設置される場合は、外部に全く影響を及ぼしませんので、条例の適用はありません(許可申請不要です。)。 

Q20.表札は、許可申請が必要ですか。

表札も屋外広告物ですので許可申請の対象です。

ただし、敷地全体の屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以内である場合は、表札も含めて許可申請が不要となります。 

Q21.店舗から離れた場所に駐車場があります。駐車場に表示している屋外広告物について、許可申請は必要ですか。

離れた場所の駐車場も営業地の一部であるため、自家広告物として許可申請が必要です。

ただし、その駐車場の表示を含めて全体の屋外広告物の合計表示面積が10平方メートル以内である場合は、許可申請が不要となります。 

Q22.駐車場管理のため注意事項(「無断駐車禁止」、「空ぶかし禁止」、「前向き駐車」など)を貼り出したいです。許可申請は必要ですか。

自己の土地や物件の管理のために表示する広告物は、表示面積が2平方メートル以下であれば、管理用広告物として申請の対象外となる場合があります。ロゴマークの表示がない、などの条件がありますので、掲出前に多治見市役所都市政策課へご相談いただくことをお勧めします。 

Q23.車に文字や絵を描こうと思っています。許可申請は必要ですか。

多治見市では、実際に走る自動車などへの表示については許可申請の対象としていません。

ただし、車検を受けていない、ナンバーがない、物理的に壊れているなどで動かせない(一定位置に設置したままの)自動車等への表示は屋外広告物です。原則、許可申請の対象となりますのでご注意ください。 

Q24.窓に文字やポスターを貼ります。許可申請は必要ですか。

対象の広告物が、窓ガラスの内側に貼り付けられている場合は、屋外広告物には該当しないため、申請の対象となりません。

窓ガラスの外側に貼りつける場合は屋外広告物(壁面広告)に該当しますので、条例で定める一部の適用除外物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、申請が必要です。 

Q25.外壁にポスターの掲示を頼まれました。許可申請は必要ですか。

適用が除外される一定の場合を除き、依頼主が許可申請を行うことが一般的です。許可済みのポスターには許可済証印が表示されていますので確認してください。許可済証印のないポスターについては、許可を受けているか、または多治見市に相談済みであるかを依頼主に確認のうえ掲示してください。 

Q26.メニューやのぼり旗は、毎日片づけています。許可申請は必要ですか。

「一定期間(定期的に)」表示されるため、条例で定める一部の適用除外物件(管理用広告物、自家広告物の合計が10平方メートル以下の事業所等、国や地方公共団体が設置する広告物など)を除き、許可申請が必要です。

開店中は上がっていて見られないけれど、閉店中は見ることができるシャッターの表示も同じです。 

Q27.セール期間中だけ表示します。許可申請は必要ですか。

セールは一般的に、一定期間または定期的に行われるものであり、「一定期間(定期的に)」表示されると言えるため許可申請の対象です。なお、表示する内容が数日で別のものに入れ替わり二度と使用されない場合は、この限りではありません。 

Q28.店舗までの道案内のために、簡易的で小さい看板を設置したいです。許可申請は必要ですか。

該当の店舗の営業敷地外に設置する看板は、どんなに小さくても全て許可申請が必要です。

設置本数が増えるほど、必要な手続きも手数料額も増えますし、他人に危害を与える危険も増します。必要最低限の設置をお願いします。 

Q29.テナントなどで一つの建物に複数の事業者が入居している場合、許可申請は誰が行いますか。

建物のオーナーや管理者、土地の所有者等がまとめて行う場合と、テナント(事業者)ごとに行う場合があります。

建物の出入口を共用している場合は、原則、建物敷地全体の合計表示面積が10平方メートルを超えたらすべての事業者について許可申請が必要です。この場合、一つの事業者につき10平方メートル以下であっても、許可申請が必要です。

建物の出入口を共用していない(それぞれ事業所ごとに異なる出入り口を持っている、あるいは、建物の出入口は共用しているが、建物内において事業所ごとに異なるエントランスを設けている)場合は、事業所ごとに表示面積を合計します。この場合、建物敷地全体の表示面積の合計が10平方メートルを超えていても、自己の表示面積の合計が10平方メートル以下の事業者については許可申請不要です。 

Q30.一つの屋外広告物に複数の事業者を表示します。どのように申請したらよいですか。

代表の管理者(申請者)を決めていただき、代表者がまとめてご申請ください。手数料の納入債務者は一元的には代表の申請者となりますが、実際の負担をどのように振り分けるのかについては、表示者間で取り決めてください。

なお、許可の基準は、事業者ごとではなく、一つの広告物に対し適用します。

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許可基準について 

Q31.どんな色でも使えますか。

蛍光色の使用を禁止しています。また、基調となる部分に明清色及び高彩度の色を使用することを極力避けるようお願いしています。

「明清色及び高彩度」とは、一般的に「ビビットカラー」と言われる色です。一般財団法人日本塗料工業会が作成している「塗料用標準色」のトーン分類に「vv」と示されています。 

Q32.ベースカラーとは何を指しますか。

ベースカラーとは、全体の概ね7割を占める色を言います。

「ベースカラー3色以内」の規制がかかる区域でグラデーションやフルカラーの写真表示を行いたい場合は、ひとつの広告物面積の3割程度に抑えてください。 

Q33.「電飾」とは何を指しますか。

屋外広告物に付属した通電発光設備を指します。ネオンや内照設備だけでなく、屋外広告物を外側から照らす照明、該当の屋外広告物と構造を共にした通電発光設備(パトライト等)も全て「電飾」です。構造が別の照明については、明らかに屋外広告物を照らすことを目的としている場合は、該当の屋外広告物の「電飾」に含みます。該当の屋外広告物だけではなく、周辺を照らすことを目的とした外灯は「電飾」には含まれません。 

Q34.外部照明機器は、屋外広告物の高さに含まれますか。

含みません。屋外広告物の高さは、原則、設置面(野立の場合はGL、屋上の場合は設置場所の一番低い位置)から屋外広告板面の最高頂点までの高さを言います。 

Q35.「案内用広告物」と「その他広告物」の違いを教えてください。

「案内用広告物」とは、原則、事業者名および行先案内(矢印や地図、距離表示、住所、電話番号など、目的地へ辿り着くために必要な情報)のみが表示されている広告物を言います。

「案内用広告物」にも「自家広告物(自己の営業等地内にその営業等に関して表示する広告物:Q19参照)」にも「管理用広告物(Q22参照)」にも分類できない広告物が「その他広告物」です。

「その他広告物」は、設置するにあたり「案内用広告物」に比べて規制が厳しい地域があります。 

Q36.「その他広告物」の許可基準にある「相互間距離」について教えてください。

相互間距離の規制がかかる地域に「その他広告物」を建てる場合は、近隣の「その他広告物」との間隔(一番近い脚と脚との間の距離)を50m以上確保し、配置図に示してください。「その他広告物」にあたらない広告物(「案内用広告物」や「自家広告物」など)との距離を確保する必要はありません。

また、相互間距離の規制がかかる地域では、指定路線からの距離(対象の道路境界から一番近い広告面の端までの距離)も30m以上確保する必要がありますので、同様に確保し、配置図に示した上で申請ください。

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許可期間の更新について 

Q37.許可期間の更新申請は、いつまでに行えばいいですか。

許可期間終了の30日以上前に更新申請を行ってください。許可期間が終了する前々月末を目安に、多治見市役所から許可期間更新のお知らせを送付します。 

Q38.屋外広告物の自己点検をどのように行ったらよいかわかりません。

国土交通省(外部サイトへリンク)が発行している「オーナーのための看板の安全管理ガイドブック」がありますので参考にしてください。

自己点検が困難な場合は、屋外広告物安全点検有資格者に安全点検を依頼してください。主な屋外広告物安全点検有資格者は以下の通りです。

屋外広告士、建築士、電気工事士、電気主任技術者、屋外広告物点検技能講習修了者、屋外広告物講習修了者、屋外広告物登録事業者、「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者など

安全点検の費用は事業者により異なりますので、複数事業者に見積りを依頼してから決定されることをお勧めします。なお、市が安全点検有資格者をあっせんすることはできません。

除却について 

Q39.許可を受けている屋外広告物を撤去しました。何か手続きは必要ですか。

撤去(除却)後7日以内に、「屋外広告物除却届」を提出してください。

→屋外広告物各種様式 

Q40.事業を辞めたため、屋外広告物が用を成さなくなりました。許可申請は取りやめていいですか。

用を成していない広告物も、物件として存在する限りは屋外広告物許可申請を継続する必要があります。

「屋外で」「公衆(不特定多数)を対象に」「一定期間(定期的に)」表示するものは全て屋外広告物であり、市内の景観および公衆の安全を守る観点から、広告物件の表示掲出方法や場所、寸法、表示色などの「意匠」や構造について審査し許可するもので、表示内容の「意義」を審査し許可するものではないからです。用を成さない広告物も、周辺の景観及び安全に一定の影響を与えています。

用を成さなくなった広告物は放置せず除却(撤去)し、速やか(7日以内)に除却届を提出してください。

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違反広告物について 

Q41.申請しない(許可を受けない)まま設置するとどうなりますか。

屋外広告物は、設置前に申請し、許可を得てから施工する必要があり、これに反する場合は処罰される(50万円以下の罰金)可能性があります。

未申請のまま表示されている広告物が、申請すべき物件ではないかと気づいた場合は、放置せず、速やかに多治見市役所都市政策課へご相談ください。また、申請すべきかどうか判断に迷われる場合は、自己判断せず、多治見市役所都市政策課へお問い合わせください。 

Q42.広告物設置後に、屋外広告物条例に違反していることを知りました。どうしたらよいですか。

速やかに除却するか、違反を解消してください。

そのような事態とならないために、必ず事前に許可申請を行い、許可を得てから施工してください。 

Q43.ボロボロで危険な屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

通報を受けた場合、市から表示者や管理者または所有者に対し、安全を確保すること及び景観に配慮することについてお願いする文書を通知しています。対応が悪質な場合は罰則を科す可能性もあります。万が一、市内でそのような屋外広告物を発見した場合は多治見市役所都市政策課へご通報ください。 

Q44.意匠が不適切だと思われる屋外広告物があります。なんとかなりませんか。

該当の屋外広告物が、多治見市屋外広告物条例により規制している基準を満たしている場合は、そのようなご要望にお応えすることはできません。

屋外広告物の規制は、表現の自由や財産権などの権利を一部制限するものです。安全及び景観を守るためとは言え、権利を侵害するわけですから、慎重に設定しなければなりません。このような背景の中で、「そもそも基準が甘いのではないか」というご意見があったとしても、規制の強化は簡単には実現しません。そうではないご意見の方や実際に広告物を表示掲出する事業者の皆様との間で議論を深め、行政と共によりよいあり方を考えていただけたら幸いです。 

Q45.外壁や塀に勝手にポスターを貼りつけられました。はがしても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している外壁や塀は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利です。ただし、はがしたポスターの返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますのでご注意ください。

はがすことが不安な場合や、はがした後のポスターの管理に困る場合は、はがす前に多治見市役所都市政策課へご相談ください。屋外広告物許可がなされているポスターである場合は、表示者に対し、通報があった旨を知らせる文書を送付します。また、条例に反して(未申請や違反等の状態で)掲示されたポスターについては、市が撤去する制度(簡易除却制度)があります。 

Q46.管理(所有)している土地に、無断で立て看板やのぼり旗を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している土地は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利です。ただし、撤去した立て看板やのぼり旗の返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますのでご注意ください。

撤去することが不安な場合や、撤去後の広告物の管理に困る場合は、撤去前に多治見市役所都市政策課へご相談ください。屋外広告物許可がなされている物件である場合は、表示者に対し、通報があった旨を知らせる文書を送付します。また、条例に反して(未申請や違反等の状態で)設置された立て看板やのぼり旗を市が撤去する制度(簡易除却制度)がありますので、該当する場合は、屋外広告物法に基づき市が撤去します。 

Q47.管理(所有)している土地や建物に、無断で看板(簡単には撤去できないもの)を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。

あなたが管理(所有)している土地は、あなたの財産です。ご自身の財産を守るのは当然の権利ですが、おそらく撤去には安くはない費用がかかります。また、撤去後、看板物件そのものの返却や、相当額の金銭の支払いを求められる可能性もありますので、実際には、撤去する前に表示者と話し合われることをお勧めします。

表示者への連絡方法が分からない場合や、撤去の話し合いが決裂した場合は、弁護士に相談するなどの法的手段をご検討ください。

なお、多治見市内の屋外広告物許可は、設置箇所の占有権を要件としていないため、無断で設置されていても許可されている場合があり、また、無断で設置されていることを理由に屋外広告物許可を取り消すことはできません。 

Q48.一壁面あたりの面積制限や一建築物あたりの個数制限、その他広告物の相互間距離について、違反広告物との関係はどのようになりますか。

既に設置されている広告物が存在する場合は、許可物件か否かに関わらず面積制限や個数制限、相互間距離の対象となります。

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その他 

Q49.看板の設置が許可制だなんて知りませんでした。いつから始まったのですか。

現在適用されている屋外広告物法が公布されたのは昭和24年6月3日、施行されたのが昭和25年8月29日です。それ以前にも明治44年に公布された広告物取締法(屋外広告物法の施行に伴い廃止)があり、屋外広告物の規制そのものは明治44年から始まっています。

屋外広告物法が施行された当初は、都道府県が屋外広告物の規制及び許可を行うこととされていたため、多治見市内の屋外広告物の許可は岐阜県が行っていました。

その後、平成12年に岐阜県から事務移譲を受けて実務のみ多治見市が行うこととなりました。更に平成16年には屋外広告物法が改正されて本市による規制が可能となったことから、平成22年1月1日に多治見市屋外広告物条例を施行し、以降は多治見市が規制及び許可を行っています。 

Q50.屋外広告物の表示設置に許可を必要としているのは多治見市だけなのではないですか。

いいえ、日本全国共通の制度です。規制の内容は異なりますので結果的に許可不要となることはありますが、全国どこで屋外広告物を設置する場合も、それぞれ設置場所の自治体に確認をする必要があります。

なぜなら、屋外広告物許可は「屋外広告物法」という日本の法律に基づいて行われている制度だからです。違反した場合に罰則が科されることもありますので、設置予定場所の属する自治体に対し、許可を要するかどうか必ずご確認ください。 

Q51.屋外広告物の許可制度は、知らない人が多いのではないですか。

許可を得なければならないことを知らない方はいらっしゃると思いますが、市内に表示設置されているほとんどの屋外広告物が、制度を守っていることも事実です。

多治見市では、常に屋外広告物許可制度の認知度向上を図っています。「屋外広告物は市が許可するんだよ」と、身の周りの方との話題にしていただくことで制度への理解が広がります。

また、通報などにより未申請物件を発見した場合は、市から表示者に対し、制度をお知らせする通知を行っています。 

Q52.隣の事業所の屋外広告物が許可申請されているかどうか教えてください。

許可状況のお問い合わせは、申請者、管理者、文書送付先のいずれかに該当する方か、物件や土地の所有者等の権利関係者であること、またはその方からの委任をうけていることを証明のうえ行ってください。 

Q53.管理(所有)している土地に看板を設置したいと依頼がありました。私がすることはありますか。

依頼主に対し、屋外広告物法及び多治見市屋外広告物条例を守るよう伝えてください。わからないと言われた場合は、多治見市役所都市政策課へ相談するよう伝えてください。

あなたの管理(所有)地に建つ屋外広告物については、あなたも責任を負う可能性があります。万が一、屋外広告物に起因した事故が起こってしまった場合、「知らない」「わからない」では済まされない事態も想定できます。不安な場合は、お近くの弁護士や多治見市役所都市政策課へご相談ください。

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