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更新日:2024年8月19日
お知らせ
多治見市内に屋外広告物を掲出する場合は、原則、多治見市の許可が必要です。掲出前に、多治見市役所都市政策課までご相談ください。
なお、屋外広告物の許可には、掲出面積・電飾・許可期間に応じた手数料の納入が必要です。また、未許可や基準違反を放置したまま掲出し続けると、行政指導を受けたり、罰金等の罰則が科されたりする可能性があります。
「すでに掲出しているが未申請(未許可)であることに気が付いた」場合などは、速やかに市役所都市政策課へ相談してください。
屋外広告物とは、屋外に出されているポスター、立看板、のぼり、広告塔、広告板、電光ニュースやこれらによく似たものことです。
目的の営利・非営利を問わず、「屋外で」「常時または定期的に」「公衆に広く」表示されるものはすべて『屋外広告物』です(屋外広告物法にて全国一律に定められています)。
屋外広告物は、目的とする場所、必要とする商品などの情報を提供してくれる便利なものですが、一方で、無秩序な屋外広告物がまちの美観を損ねたり、安全を妨げたりする可能性があります。せっかくきれいな建物を建てたり、花で飾っても、隣に美観を損ねたり、安全を妨げるような広告物が立っていてはだいなしです。多治見市では以前から、まちの美観を守り、また広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、「岐阜県屋外広告物条例」に定められた基準をもとに屋外広告物の規制を行ってきました。
平成22年1月1日に「多治見市屋外広告物条例」を制定し、現在はこの条例に基づく規制を行っています。
屋外広告物がまちの美観に与える影響は、極めて大きく、広告主、広告業者、場所を提供する地権者の方々の積極的なご協力が必要です。またそれぞれの広告物が、その地域にふさわしいかどうかを見定める皆さんの目も必要です。
みんなで、屋外広告物の掲出ルールを守り、よりハイセンスで、見る人の目を楽しませる広告物の設置にこころがけましょう。
4メートルを超える屋外広告物(工作物)の新築(新設)は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。別途続きを行って下さい。
屋外広告物の設置・表示は、自己で行うか、岐阜県に登録のある屋外広告物事業者に依頼しましょう。事業者登録について、詳しくは岐阜県(県庁都市政策課)にお問い合わせください。
多治見市全域は、屋外広告物を掲出するのに許可が必要となる「許可地域」です。多治見市内に屋外広告物を設置する場合は、土地所有などの権利関係にかかわらず、原則、すべての屋外広告物について掲出前に多治見市の許可を得る必要があります。どのような場合に許可が不要となる(適用除外となる)かは、共通基準を参照ください。
許可に当たっては、すべての屋外広告物が守るべき「共通基準」と、区域や屋外広告物の種類(構造及び掲出の目的)に応じて定められた「個別基準」を守る必要があります。屋外広告物を掲出するときは、事前に、設置予定場所の規制区域および許可基準を確認してください。
おおまかな規制区域の確認は、PDF形式で掲載している「屋外広告物規制図(市内地図)」をご参照ください。詳細に確認する場合は、具体的な地番または住所地をご用意のうえ、多治見市役所都市政策課窓口へお越しいただくか、電話、FAXまたはメールにてお問い合わせください。
多治見市内に設置する屋外広告物は全て、以下の基準を守る必要があります。
禁止地域 | |||||
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一部の例外(注1)を除き、屋外広告物の掲出不可 |
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禁止物件 | |||||
一切禁止 | 道路の路面への表示 | ||||
はり紙、はり札、立て看板、のぼり旗の設置禁止 | 電柱、街灯柱など | ||||
管理用広告物のみ掲出可 |
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表示面積が10平方メートル以下の自家広告物および管理用広告物のみ掲出可 |
送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンクなど |
(注1)一部の例外とは、以下の2つの場合です。禁止地域内であっても、多治見市の許可を受けたうえで該当の屋外広告物をできます。許可基準は共通基準と個別基準を参照ください。
種類 |
市長が指定する地域(注2) |
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用途地域外 |
用途地域内 |
その他 |
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1.野立広告物 |
自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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その他 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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種類 |
駅南地区 |
駅北地区 |
沿道地区 |
住居1・2地区 |
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1.野立広告物 |
面積:一面20平方メートル以下、合計40平方メートル以下 |
面積:一個10平方メートル以下 |
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2.屋上広告物 |
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設置不可 | |||||||||||||||||||||
3.壁面広告物 |
面積:次の2つとも満たすこと
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面積:次の2つとも満たすこと
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4.突出広告物 |
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道路上への出幅:1メートル以下 |
道路上への突き出し不可 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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種類 |
市長が指定する地域(注2) |
その他 |
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用途地域外 |
用途地域内 |
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1.野立広告物 |
自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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その他 |
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2.屋上広告物 |
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3.壁面広告物 |
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4.突出広告物 |
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5.電柱巻付広告物 |
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6.電柱袖付広告物 |
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7.アドバルーン |
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種類 |
基準 |
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自家広告物 |
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案内用広告物、道標等 |
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(注2)市長が指定する地域とは、「市長が指定する道路、鉄道等から展望することができる地域」で、次の路線の両側1,000メートル以内の区域(禁止区域を除く)です。
関連する法令等は以下の通りです。
条例、規則、要項については、「多治見市例規・要綱集(外部サイトへリンク)」にて検索のうえご確認ください。
多治見市では、まちの美観を損ねたり、歩行者の通行に支障を与えたり、道路の見通しを妨げ交通安全上の問題を引き起こす恐れのあるような違反広告物の除却作業を定期的に行っています。
しかしながら、こうした違反広告物が後を絶つことはなく、担当者で除却作業を行うだけでは限界があります。
そこで、違反広告物の簡易除却に市民のご協力をいただき、美しい風景づくりを実現するために「簡易除却協力団体(違反広告なくし隊)」を募集しています。
みなさんも簡易除却協力団体として、美しい風景づくりに取り組んでみませんか?
ご興味がございましたら、多治見市役所都市政策課までお問い合わせください。
※応募に際しては、次の条件をすべて満たす必要があります
団体名 | 認定期間(認定回数) |
リリーの会 | 2023年4月1日~2026年3月31日(9回目) |
関連リンク
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436