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更新日:2024年4月4日
多治見市屋外広告物許可申請に関して、質問を受けることが多い事柄について、Q&A形式でお答えします。(このページは質問のもくじです。)
Q2.営利性のある広告ではありません。屋外広告物許可申請が必要ですか。
Q6.規制区域が分かりません。どうやって調べたらよいですか。
Q12.許可を受けた後、施工時に計画が変わりました。どのようにしたらよいですか。
Q19.自分の所有地に表示設置する場合にも許可申請は必要ですか。
Q21.店舗から離れた場所に駐車場があります。駐車場に表示している屋外広告物について、許可申請は必要ですか。
Q22.駐車場管理のため注意事項(「無断駐車禁止」、「空ぶかし禁止」、「前向き駐車」など)を貼り出したいです。許可申請は必要ですか。
Q23.車に文字や絵を描こうと思っています。許可申請は必要ですか。
Q24.窓に文字やポスターを貼ります。許可申請は必要ですか。
Q25.外壁にポスターの掲示を頼まれました。許可申請は必要ですか。
Q26.メニューやのぼり旗は、毎日片づけています。許可申請は必要ですか。
Q28.店舗までの道案内のために、簡易的で小さい看板を設置したいです。許可申請は必要ですか。
Q41.申請しない(許可を受けない)まま設置するとどうなりますか。
Q42.広告物設置後に、屋外広告物条例に違反していることを知りました。どうしたらよいですか。
Q43.ボロボロで危険な屋外広告物があります。なんとかなりませんか。
Q44.意匠が不適切だと思われる屋外広告物があります。なんとかなりませんか。
Q45.外壁や塀に勝手にポスターを貼りつけられました。はがしても大丈夫ですか。
Q46.管理(所有)している土地に、無断で立て看板やのぼり旗を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。
Q47.管理(所有)している土地や建物に、無断で看板(簡単には撤去できないもの)を設置されました。撤去しても大丈夫ですか。
Q48.一壁面あたりの面積制限や一建築物あたりの個数制限、その他広告物の相互間距離について、違反広告物との関係はどのようになりますか。
Q49.看板の設置が許可制だなんて知りませんでした。いつから始まったのですか。
Q50.屋外広告物の表示設置に許可を必要としているのは多治見市だけなのではないですか。
Q51.屋外広告物の許可制度は、知らない人が多いのではないですか。
Q52.隣の事業所の屋外広告物が許可申請されているかどうか教えてください。
Q53.管理(所有)している土地に看板を設置したいと依頼がありました。私がすることはありますか。
お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436