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更新日:2021年9月30日

都市施設、都市計画法第53条許可申請について

都市計画施設の確認方法

都市計画法第53条に基づく許可について

  • 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。これは、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するので、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。
  • 建築しようとする敷地が、都市計画法第53条の許可に該当するかについては、都市政策課までお問い合わせください。

申請書類について

 

お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392・1393・1389・1391

ファクス:0572-25-6436

メール:tosisei@city.tajimi.lg.jp