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更新日:2024年4月4日

土地利用

区域区分、用途地域など、土地利用について規制・誘導するための都市計画です。

市街化区域と市街化調整区域(多治見都市計画区域について)

  • 都市計画法では、都市計画区域を市街化区域(既に市街地となっている区域又は計画的に市街地にしていく区域)と市街化調整区域(市街化を抑える区域)の2つの区域に分けて段階的な市街化を図ることとされています。このことを一般的に「線引き」と呼んでいます。
  • 多治見市では、特に昭和40年代以降、市街地周辺の丘陵地では住宅開発が盛んに行われ、丘陵地の緑の喪失や周辺住宅地からの発生交通量の増加による市中心部での慢性的な交通渋滞とこれによる商業機能の低下など、東濃の中心都市としての魅力が損なわれつつあるなどの問題が生じました。
  • このため、市街地の無秩序な拡大を防止し、計画的な市街地の形成を図ることを目的として、平成8年10月1日(県告第534号)に岐阜県では25年ぶり、5番目の線引き都市計画が決定されました。
  • さらに、平成18年1月23日に合併した笠原町について、平成22年12月24日(県告第641号)に線引き制度が導入されました。

地域地区

  • 都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、また効率的な活動を行うことができます。住宅地の真ん中に工場や大規模店舗ができる場合のように、種類の異なる土地利用が混じり合っていると、お互いに生活環境や業務の利便が悪くなります。
  • そこで、都市計画では、市街化区域を住居系、商業系、工業系の用途地域に区分し、土地利用をコントロールすることにより、都市環境の保全と利便性の増進を図っています。
  • 都市計画では、この用途地域のほかに、例えば火災の危険の大きい地域に耐火構造物を義務付けたり、まちの中に自然や緑を守るために建物の建築制限をする地域を設けるなど地域ごとの必要性に応じて、いろいろな制限をしています。
  • 用途地域とこれらの地区を総称して、「地域地区」と呼んでいます。

地域地区の指定状況

用途地域

  • 市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度です。
  • 都市計画法第9条第1項から第12項に規定されています。用途地域は、原則として市街化区域に定めます。

用途制限一覧(PDF:572KB)

※田園住居地域の記載はありません

用途地域イメージ図(PDF:1,435KB)

※田園住居地域の記載はありません

各用途地域の面積一覧(都市計画変更日:令和2年11月20日時点)

第一種低層住居専用地域

約645ヘクタール

第二種低層住居専用地域

約102ヘクタール

第一種中高層住居専用地域

約170ヘクタール

第一種住居地域

約881ヘクタール

第二種住居地域

約19ヘクタール

準住居地域

約14ヘクタール

近隣商業地域

約42ヘクタール

商業地域

約148ヘクタール

準工業地域

約999ヘクタール

工業地域

約123ヘクタール

工業専用地域 約26ヘクタール

合計

約3,170ヘクタール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別工業地区(特別用途地区)(都市計画変更日:平成28年4月1日時点)

多治見市では、陶磁器産業の保護育成を目的として特別工業地区を指定しています。

第1種特別工業地区

多治見都市計画特別工業地区建築条例(PDF:140KB)

39.4ヘクタール

第2種特別工業地区

多治見都市計画特別工業地区建築条例(PDF:140KB)

46.6ヘクタール

第1種特別工業制限地区

多治見都市計画特別工業地区建築制限条例(PDF:138KB)

112.2ヘクタール

第2種特別工業制限地区

多治見都市計画特別工業地区建築制限条例(PDF:138KB)

98.4ヘクタール

合計

296.6ヘクタール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火・準防火地域(都市計画変更日:平成28年10月26日時点)

多治見市は、都市の不燃化をめざし、特に容積率の高い商業地域内において、防火地域・準防火地域を一部指定しています。

防火地域

18.8ヘクタール

準防火地域

60.1ヘクタール

合計

78.9ヘクタール