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更新日:2024年4月4日

駐車場整備地区

  • 駐車場整備地区とは、主に商業地域内において円滑な道路交通を確保するために指定した地域で、昭和46年10月、川南地区と多治見駅の南側を中心に87ヘクタールを指定し、現在では、川北地区に拡大し、約220ヘクタールが指定されています。
  • この地区指定にあわせて、昭和47年4月に「多治見市駐車場建設奨励条例(奨励条例)」と「多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(附置義務条例)」を施行し、駐車場.整備の促進を図ることとなりました。
  • また、地区内では4ヶ所の市営駐車場を整備しています(駅北立体駐車場、豊岡駐車場、駅北ロータリー駐車場、駅南ロータリー駐車場)。

駐車場整備計画とは

  • 駐車場法第4条では、駐車場整備地区を定めている市にあっては、駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画を定めることと規定されています。
  • そのため、駐車問題顕在化地区の抽出や駐車施設を重点的に整備する地区の抽出を行い、中心市街地における駐車問題を整理し、総合的な交通体系を踏まえた計画を作成しています。

定める内容

  1. 路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
  2. 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
  3. 路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標量を達成するために必要な施策
  4. 主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
  5. 路外駐車場で満たされない駐車需要に応ずる路上駐車場の整備

(※多治見市においては、路上駐車場の計画はないので該当しません。)

多治見市駐車場整備計画の内容

1.路外駐車場の整備に関する基本方針

  • ハード面の整備とともに、ソフト面での駐車対策(違法駐車取締り、駐車場利用の広報活動等)に取り組むとともに、既存駐車場の有効利用(複数の駐車場とスーパー・商店街との共通レシートバックシステム、専用・月極駐車場の休日開放等)、公共交通機関の利用促進(パークアンドライド、パークアンドバスライド)等の総合的な交通体系の展開を検討します。

2.路外駐車場を整備するために必要な施策

民間と公共の役割分担

  • 目的地が明確な駐車需要については目的地の施設側で整備し、戦略的な基盤整備を行う駅北地区においては公共が主体となって整備促進を図ります。
  • 中心市街地の活性化を支援する多治見駅周辺においては、既存駐車場の有効利用を図ります。
  • 附置義務駐車場の運用により路外駐車場を確保するとともに、助成制度の活用を促進します。

民間を中心とした整備推進方策

  • 一般車の駐車場に加え荷捌き駐車場についても附置義務を検討します。
  • 国の助成制度、市の助成制度の活用をPRします。

公共を中心とした整備推進方策

  • 多治見駅北土地区画整理事業区域内での基盤整備と合わせた駐車施設整備を促進します。

駐車施設の有効利用方策

  • 駐車場の利用促進を支援するサインシステムにより、利用率が低い既存駐車場の有効利用を図り便利でわかりやすいまちづくりを目指します。
  • レシートバックシステム、専用駐車場の休日開放によって既存駐車場の有効利用を図ります。

3.主要な路外駐車場の整備に関する事業の概要

  • 駐車場名:多治見市駅北立体駐車場
  • 位置:多治見駅北口
  • 規模:417台
  • 事業推進主体:多治見まちづくり株式会社

多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(附置義務条例)

多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の改正について(令和3年4月1日施行)

多治見駅周辺の土地の高度利用を促す施策の一環として、これまで厳しく設定してきた駐車場附置義務の基準を国が示す標準基準と同等レベルに移行しました。

建築物の新築の場合の駐車施設の附置(第2条)

  • 附置義務駐車場は、建築する施設の床面積を用途ごとに定められた面積で除して得られた台数を設置する必要があります。今回この除数について国の示す標準基準と同等レベルに移行しました。

改正後

特定用途

非特定用途

百貨店その他の店舗

事務所

左記以外

450平方メートル

150平方メートル

200平方メートル

200平方メートル

特定用途:百貨店その他の店舗、事務所、飲食店、料理店、ホテル、遊興施設、体育館、病院、卸売市場、倉庫及び工場等

建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置(第5条)

  • 法令等の基準を満たすために防災設備等の増築、改修を行うことにより増加となった床面積は、駐車場附置義務の対象としないこととします。

附置の特例(第9条)

  • 特例により隔地で附置することができる距離は、現行敷地から200メートル以内であるが、その敷地が「多治見駅周辺都市整備将来構想(平成27年1月策定)」に定める都市整備対象区域内である場合に限り300メートルに緩和されました。

 

<参考>駐車場整備地区(220ha、H16.4第2回都決変更)及び多治見駅周辺都市整備将来構想都市整備対象区域(H27.1策定)

 

参考図

 

 

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