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更新日:2024年12月17日

区域区分、用途地域

区域区分(市街化区域と市街化調整区域)

  • 都市計画法では、都市計画区域を市街化区域(既に市街地となっている区域又は計画的に市街地にしていく区域)と市街化調整区域(市街化を抑える区域)の2つの区域に分けて段階的な市街化を図ることとされています。このことを一般的に「線引き」と呼んでいます。

  • 多治見市では、特に昭和40年代以降、市街地周辺の丘陵地では住宅開発が盛んに行われ、丘陵地の緑の喪失や周辺住宅地からの発生交通量の増加による市中心部での慢性的な交通渋滞とこれによる商業機能の低下など、東濃の中心都市としての魅力が損なわれつつあるなどの問題が生じました。
  • このため、市街地の無秩序な拡大を防止し、計画的な市街地の形成を図ることを目的として、平成8年10月1日(県告第534号)に岐阜県では25年ぶり、5番目の線引き都市計画が決定されました。
  • さらに、平成18年1月23日に合併した笠原町について、平成22年12月24日(県告第641号)に線引き制度が導入されました。

区域区分(線引き)に関する都市計画決定

年月日 告示番号 内容
令和2年11月20日 岐阜県告示第463号

長瀬地区、高田地区が市街化区域に編入されました。

平成28年4月1日 岐阜県告示第240号 山吹町の一部(面積約21.4ha)が市街化区域に編入されたほか、地形地物の変更に伴う軽易な変更が行われました。
平成22年12月24日 岐阜県告示第641号 笠原町地区に制度が導入されたほか、5ヶ所が市街化区域に編入、3ヶ所が市街化調整区域に編入(逆線引き)されました。

 

用途地域

  • 市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて13種類に分け、建築基準法と連動して、建築物の用途、容積率、構造等に関し一定の制限を加える制度です。
  • 都市計画法第9条第1項から第12項に規定されています。用途地域は、原則として市街化区域に定めます。

用途地域に関する都市計画決定

年月日 告示番号 内容
令和2年11月20日 多治見市告示第306号

市街化区域の編入に伴い長瀬地区を工業地域に、高田地区を工業専用地域に変更しました。

平成28年9月30日 多治見市告示第240号 準工業地域に指定している前畑町の一部(面積約2.9ha)の容積率を、200%から300%に引き上げました。
平成28年4月1日 多治見市告示第137号 山吹町の一部(面積約21.4ha)を準工業地域に新規指定し、地形地物等の変更に伴う軽易な変更をおこないました。
平成22年12月24日 多治見市告示第225号

7地区の用途地域を変更しました。

  • 滝呂町9丁目、17丁目ほか:第一種住居地域⇒第一種低層住居専用地域
  • 住吉町7丁目ほか:第一種低層住居専用地域⇒第一種中高層住居専用地域
  • 虎渓山町2丁目ほか:第一種住居地域⇒第一種中高層住居専用地域
  • 大畑町赤松ほか:工業地域⇒近隣商業地域
  • 笠原町向島:近隣商業地域⇒準工業地域、第二種住居地域⇒準工業地域
  • 笠原町神戸:第一種住居地域⇒近隣商業地域

各用途地域の面積一覧(都市計画変更日:令和2年11月20日時点)

第一種低層住居専用地域

約645ヘクタール

第二種低層住居専用地域

約102ヘクタール

第一種中高層住居専用地域

約170ヘクタール

第一種住居地域

約881ヘクタール

第二種住居地域

約19ヘクタール

準住居地域

約14ヘクタール

近隣商業地域

約42ヘクタール

商業地域

約148ヘクタール

準工業地域

約999ヘクタール

工業地域

約123ヘクタール

工業専用地域 約26ヘクタール

合計

約3,170ヘクタール

  • 第二種中高層住居専用地域、田園住居地域の指定はありません。
  • どのような建物が建てられるかについては、建築基準法別表第2をご確認ください。

 

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