ここから本文です。
更新日:2024年12月17日
都市計画法では、都市計画区域を市街化区域(既に市街地となっている区域又は計画的に市街地にしていく区域)と市街化調整区域(市街化を抑える区域)の2つの区域に分けて段階的な市街化を図ることとされています。このことを一般的に「線引き」と呼んでいます。
年月日 | 告示番号 | 内容 |
令和2年11月20日 | 岐阜県告示第463号 |
長瀬地区、高田地区が市街化区域に編入されました。 |
平成28年4月1日 | 岐阜県告示第240号 | 山吹町の一部(面積約21.4ha)が市街化区域に編入されたほか、地形地物の変更に伴う軽易な変更が行われました。 |
平成22年12月24日 | 岐阜県告示第641号 | 笠原町地区に制度が導入されたほか、5ヶ所が市街化区域に編入、3ヶ所が市街化調整区域に編入(逆線引き)されました。 |
年月日 | 告示番号 | 内容 |
令和2年11月20日 | 多治見市告示第306号 |
市街化区域の編入に伴い長瀬地区を工業地域に、高田地区を工業専用地域に変更しました。 |
平成28年9月30日 | 多治見市告示第240号 | 準工業地域に指定している前畑町の一部(面積約2.9ha)の容積率を、200%から300%に引き上げました。 |
平成28年4月1日 | 多治見市告示第137号 | 山吹町の一部(面積約21.4ha)を準工業地域に新規指定し、地形地物等の変更に伴う軽易な変更をおこないました。 |
平成22年12月24日 | 多治見市告示第225号 |
7地区の用途地域を変更しました。
|
第一種低層住居専用地域 |
約645ヘクタール |
---|---|
第二種低層住居専用地域 |
約102ヘクタール |
第一種中高層住居専用地域 |
約170ヘクタール |
第一種住居地域 |
約881ヘクタール |
第二種住居地域 |
約19ヘクタール |
準住居地域 |
約14ヘクタール |
近隣商業地域 |
約42ヘクタール |
商業地域 |
約148ヘクタール |
準工業地域 |
約999ヘクタール |
工業地域 |
約123ヘクタール |
工業専用地域 | 約26ヘクタール |
合計 |
約3,170ヘクタール |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436