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更新日:2024年1月23日

地区計画の届出

地区計画とは

  • 地区計画は、住民が主体となってつくる、建物や道路、公園等に関する地区独自のルールです。
  • 地区内で行われる建築・開発行為等を地区計画の内容に沿って規制・誘導することで、目標とするまちづくりの実現を図ることができます。
  • 多治見市では、9つの地区が指定されています。
  • 地区計画区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築等を行う場合は届出が必要です。
  • 行為をする30日以上前までに届出をしなければなりません。
  • 建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請の前に届出をしなければなりません。

地区計画区域内における行為の届出

多治見市で決定されている地区計画

  • 地区計画は、地区整備計画によって規制などの様々な条件等が定められています。
  • 詳細は、都市政策課までお問い合わせください。
  • 陶都の杜地区計画については、市街地整備課へお問い合わせください。
  1. 滝呂地区地区計画
  2. 西部緑のまち地区地区計画
  3. 向島住宅団地地区計画
  4. 山吹地区地区計画
  5. 多治見駅北地区地区計画
  6. 陶都の杜地区計画
  7. 長瀬地区地区計画
  8. 岐阜県立多治見病院地区地区計画
  9. 多治見駅前中之郷地区地区計画

届出の手続きの流れ

地区計画の届出から行為の完了までのおおまかな手続きの流れは以下のとおりです。

  • 工事が完了したら、完了届、完了写真、完了配置図を提出してください。完了届提出後、検査を行います。

届出フロー

届出の必要な行為

地区計画の区域内で届出を必要とする行為は次のとおりです。

届出を必要とする行為

届出が必要な区域

土地の区画形質の変更

(切土・盛土等、道路・宅地の造成など)

全域

建築物の建築、工作物の建設

全域

建築物等の用途の変更

用途の制限が定められている区域

建築物等の形態、意匠の変更

形態、意匠の制限が定められている区域

  • 土地の区画形質の変更を行う場合、都市計画法第29条の許可を必要とする行為についての届出は不要です。また、上記に記載する行為であっても、仮設建築物の建築等一定の行為については、届出が不要な場合があります。

届出書類について

当初の届出で提出する書類

  1. 地区計画届出書(PDF:110KB)(ワード:43KB)<正副2部>
  2. 委任状(代理による届出の場合)<2部>
  3. 同意書(PDF:71KB)(ワード:24KB)<2部>
  4. 位置図
  5. 公図
  6. 実測図(敷地面積、建築面積および延床面積の求積図)のほか、行為の種別により、下表の図面を添付してください。
  • 委任状及び同意書について、記名の場合は押印をしてください。副本はコピーでも可。
  • 図面には設計者の記名・押印をしてください。
  • 図面には隣地・道路境界線、方位を明示してください。
  • 図面は、A4版に折りたたんで添付してください。
  • 下表の図書のほかに、必要に応じて参考となる図書を提出していただくことがあります。

行為の種別

図面の種類

縮尺

備考

土地の区画形質の変更

区域図(公共施設配置図)

1,000分の1以上

 

設計図

100分の1以上

 

建築物の建築

工作物の建設

建築物、工作物の用途変更

配置図

100分の1以上

  • 隣地及び道路の境界線を明示
  • 垣又は柵の構造等を表示

立面図(2面以上)

50分の1以上

  • 屋根、外壁又はこれに代わる柱の色を表示(マンセル値含む)
  • 建築物の最高限度が定められている区域で建築物の建築をする場合は、建築物の高さを記入した立面図又は断面図を提出

各階平面図

50分の1以上

 

外構立面図

(道路に面している面)

50分の1以上

 

建築物、工作物の形態、意匠の変更

配置図

100分の1以上

 

立面図(2面以上)

50分の1以上

  • 屋根、外壁又はこれに代わる柱の色を表示(マンセル値含む)

外構図

50分の1以上

 

当初から計画を変更する際に提出する書類

工事完了後に提出する書類

  1. 完了写真は、任意様式を使用いただいてもかまいません。

よくある質問

Q.現在の設計又は施工方法に変更が生じた場合、変更届が必要か。

A.必要です。地区計画の区域内における行為の変更届出書を提出してください。

Q.現在計画されている工事が完了した後、更に追加で工事を行う場合は届出が必要か。

A.必要です。

  • 駐車場スペースを確保するため造成を行う
  • 門柱やフェンスを設置する等のエクステリア工事を行う
  • 専用住宅の一部を改修して、店舗兼用住宅にする
  • 外壁や屋根の色を塗り替える

これらは、ほんの一例です。現在の計画以外の工事等を行うときは、お問い合わせください。

Q.フェンス等の透過性の基準とは。

A.原則、設置するフェンス等自体に透過性50%以上のものを、透過性ありとしています。

関連リンク

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392・1393・1389・1391

ファクス:0572-25-6436