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更新日:2024年6月19日
地区計画の届出から行為の完了までのおおまかな手続きの流れは以下のとおりです。
地区計画の区域内で届出を必要とする行為は次のとおりです。
届出を必要とする行為 |
届出が必要な区域 |
---|---|
土地の区画形質の変更 (切土・盛土等、道路・宅地の造成など) |
全域 |
建築物の建築、工作物の建設 |
全域 |
建築物等の用途の変更 |
用途の制限が定められている区域 |
建築物等の形態、意匠の変更 |
形態、意匠の制限が定められている区域 |
行為の種別 |
図面の種類 |
縮尺 |
備考 |
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土地の区画形質の変更 |
区域図(公共施設配置図) |
1,000分の1以上 |
|
設計図 |
100分の1以上 |
|
|
建築物の建築 工作物の建設 建築物、工作物の用途変更 |
配置図 |
100分の1以上 |
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立面図(2面以上) |
50分の1以上 |
|
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各階平面図 |
50分の1以上 |
|
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外構立面図 (道路に面している面) |
50分の1以上 |
|
|
建築物、工作物の形態、意匠の変更 |
配置図 |
100分の1以上 |
|
立面図(2面以上) |
50分の1以上 |
|
|
外構図 |
50分の1以上 |
|
A.必要です。地区計画の区域内における行為の変更届出書を提出してください。
A.必要です。
これらは、ほんの一例です。現在の計画以外の工事等を行うときは、お問い合わせください。
A.原則、設置するフェンス等自体に透過性50%以上のものを、透過性ありとしています。
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お問い合わせ
都市政策課都市計画・風景グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1388・1389
ファクス:0572-25-6436