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更新日:2023年6月12日

開発行為

都市計画法の改正につきまして(令和4年4月1日から)

改正内容

1.都市計画法第34条11号に基づく条例地区から災害リスクの高い区域が除外されます。

詳細は都市計画法の改正に伴い、条例地区の変更を実施します(令和4年4月1日)(都市政策課ページ)でご確認ください。

2.自己の住居の用に供する住宅以外の開発行為は、原則レッドゾーンを含むことはできなくなります。

開発、建築許可申請手続きの取り扱いについて

令和4年3月31日までに申請されたものについては、従前の審査基準に基づいて審査します。

開発行為とは

都市計画法に規定する開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。開発行為に抵触するか否かは、建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う「土地の区画形質の変更」の有無により判断します。

開発許可制度のあらまし(平成25年12月一部改正)(PDF:1,035KB)をご覧ください。

  • 「開発許可制度のあらまし」を一部改正しました。(平成25年12月18日)(P15及びP63の記載を一部改正し事前協議回答書を設計協議申出書に添付して提出するよう事務手続きが一部変更及び事前協議申出書の提出部数を31部から26部に変更しました。)

都市計画法第29条の規定による開発許可に係る一戸建て住宅地の最低敷地面積について、多治見市における取り扱いを変更しました。(平成25年7月1日)

開発許可に係る一戸建て住宅地における1区画面積について(PDF:93KB)をご覧ください。

開発許可が必要な行為

開発行為の許可対象となるものは下記のとおりです。

  • 市街化区域………開発面積1,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域…開発面積にかかわらず全て

また、次のような場合は許可は不要です。(都市計画法第29条第1項各号)

  • 市街化区域において、開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為
  • 市街化調整区域において、農業用施設・農家住宅などの建築を目的とする開発行為
  • 法律で定める公共施設の建築を目的とする開発行為
  • 土地区画整理事業などの各法令に基づく事業による開発行為
  • 災害応急措置としての開発行為
  • 附属建築物などの建築を目的とする軽易な行為など

開発許可以外に必要な協議

開発面積が1,000平方メートル以上の場合、都市計画法に規定する開発許可申請の他、「多治見市土地開発指導要綱」に規定する協議が必要になります。

多治見市土地開発指導要綱・多治見市土地開発基準を改正しました。(平成25年4月1日施行)

  • 開発面積が1,000平方メートル以上…設計協議
  • 開発面積が3,000平方メートル以上…事前協議及び設計協議

多治見市土地開発指導要綱は、建築物の建築を目的としない造成行為、都市計画法第29条第1項に規定する開発行為に抵触しない造成行為(例えば太陽光パネル設置、露天駐車場、露天資材置場などを目的としたもの)についても適用されます。

その他関係法令の協議が必要になる場合があります。

⇒開発許可以外に必要な協議について

開発許可手続きのフロー

⇒開発事業手続きのフローの手続きについて

開発許可申請の手続き方法

各申請に必要な添付書類は次の各項目をクリックしてください。

上記で言う法とは都市計画法のことです。

(注)建築許可申請(法43条)の提出書類一覧を変更しました(令和元年12月1日から)

60条適合証明書とは

60条適合証明書とは、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法第29条第1項ほかの規定に適合していることを証する書面です。建築確認を申請しようとする者は、建築基準法施行規則第1条の3第1項・表2の規定により、建築確認申請書に60条適合証明書を添えなければなりません。

宅地造成等規制法施行規則第30条の規定に基づく適合証明書の交付申請と同時に申請する場合、添付書類の一部を省略することができます。開発指導課にご相談ください。

申請手数料

⇒申請手数料について

申請書

⇒申請書について

要予約のお願い

各種申請書の受付、事前相談(対面)等で窓口にお越しの際は、担当者が検査等で不在の時もありますので、予約をお願いします。原則予約優先とさせていただきますのでご協力をお願いします。

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436