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更新日:2025年7月1日
国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出について、電子申請等に対応するために紙による提出を前提とした様式の統一的な規格(様式第三)を廃止するとともに、届出者の負担軽減の観点から、利用目的の審査上、必要性が低い一部記載事項の廃止等を行いました。
令和7年7月1日以降は、新様式による提出をお願いいたします。
なお、令和7年7月1日以降に、旧様式による届出は受理いたしかねますのでご承知おきください。
はじめに「マニュアル」シートをご確認いただき、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容に沿って入力いただくと、届出書様式に自動反映されます。
「入力フォーム」シートの「必須」項目が、すべて「入力済」になったことを確認後、「添付書類一覧」シートで「必須」と記載された添付書類と共に提出してください。
届出書様式に直接入力、または手書き記入にて作成いただくことも可能です。
土地売買等届出書に下記添付書類を作成し提出してください。
添付書類(必須)
添付書類(権利取得した土地が多くて届出書様式に記入しきれない等の場合は、こちらの様式をご活用ください。)
参考資料
記載事項については、土地売買等届出書(入力フォーム付き)に添付された、「入力フォーム」シートの入力方法・入力内容をご参考ください。
以下の3パターンとなります。紙、電子データのどちらでも提出可能です。
大規模な土地取引には届け出が必要です
市街化区域内では2千平方メートル以上、市街化調整区域では5千平方メートル以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。契約の日から2週間以内(契約日を含む)に権利取得者(売買であれば買主)は届出を行ってください。
【届出が必要な案件】売買、譲渡(共有持ち分・営業)、交換、譲渡担保、代物弁済、買い戻し権の譲渡など
国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とします。
多治見市は受付・経由事務を行います。審査事務は岐阜県で行います。
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お問い合わせ
開発指導課開発指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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ファクス:0572-25-6436