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更新日:2025年6月6日

国土利用計画法による届出

事後届出の届出書の様式が変更になります(令和7年7月1日以降)

国土利用計画法第23条第1項に基づく事後届出について、電子申請等に対応するために紙による提出を前提とした様式の統一的な規格(様式第三)を廃止するとともに、届出者の負担軽減の観点から、利用目的の審査上、必要性が低い一部記載事項の廃止等を行います。

令和7年7月1日以降は、新様式による提出をお願いいたします。

なお、令和7年7月1日以降に、旧様式による届出は受理いたしかねますのでご承知おきください。

新様式適用後における届出書の作成方法

以下の3パターンとなります。

  • エクセルシート(入力フォーム付き標準様式)を活用して作成。(マニュアルシートに沿って、入力フォームシートに必要事項を記入すると、様式に入力事項が反映され、届出書ができあがる)
  • エクセルシート(直接入力用標準様式)に必要事項を直接入力して作成。
  • 届出書様式を印刷し、手書き記入して作成.。

(新様式)入力フォーム付き標準様式(Excelファイル:392KB)

(新様式)直接入力用標準様式(Excelファイル:69KB)

新様式適用後における届出書の提出方法

以下の3パターンとなります。

  • 窓口にて直接提出(4部)
  • 郵送(4部)
  • 電子提出(LoGoフォーム)(届出書及び必要な添付書類を提出フォームに添付し、提出)

国土利用計画法による届出について

大規模な土地取引には届け出が必要です

市街化区域内では2千平方メートル以上、市街化調整区域では5千平方メートル以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。契約の日から2週間以内(契約日を含む)に権利取得者(売買であれば買主)は届出を行ってください。

【届出が必要な案件】売買、譲渡(共有持ち分・営業)、交換、譲渡担保、代物弁済、買い戻し権の譲渡など

  • 合計して基準面積以上となる一団の土地取引は、すべての土地取引に届出が必要です。
  • 2週間を経過する日が休日や祝日の場合はその翌日が期限になります。

目的

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とします。

国土利用計画法届出

多治見市は受付・経由事務を行います。審査事務は岐阜県で行います。

届出用紙は多治見市開発指導課または、岐阜県東濃振興局振興課にあります。また、下記よりダウンロードいただけます。

届出書様式

土地売買等届出書土地売買等届出書(PDF:117KB)

届出書に下記添付書類を作成し4部提出してください。

添付書類様式(必須)

  • 位置図:縮尺5万分の1以上の地形図等
  • 周辺状況図:縮尺5千分の1以上の住宅地図等
  • 土地形状図:土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • 土地売買契約書:土地売買契約書等の写しまたはこれに代わるその他の書類

添付書類様式(必要に応じて)

土地に関する事項(ワード:51KB)土地に関する事項(PDF:82KB)

共有者名簿(ワード:52KB)共有者名簿(PDF:58KB)

委任状(ワード:33KB)委任状(PDF:87KB)

参考資料

土地売買等届出書(記入例)(PDF:356KB)

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436