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更新日:2022年12月7日

国土利用計画法による届出

大規模な土地取引には届け出が必要です

市街化区域内では2千平方メートル以上、市街化調整区域では5千平方メートル以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。契約の日から2週間以内(契約日を含む)に権利取得者(売買であれば買主)は届け出を行ってください。
※合計して基準面積以上となる一団の土地取引は、すべての土地取引に届け出が必要です。

目的

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とします。

基本理念

国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡発展を図ることを基本理念として行うものです。

国土利用計画法届出

多治見市は受付・経由事務を行います。審査事務は岐阜県で行います。

届出用紙は多治見市開発指導課または、岐阜県東濃振興局振興課にあります。また、下記よりダウンロードいただけます。

届出書様式

土地売買等届出書土地売買等届出書(PDF:117KB)

添付書類様式

土地に関する事項(ワード:51KB)土地に関する事項(PDF:82KB)

共有者名簿(ワード:52KB)共有者名簿(PDF:58KB)

委任状(ワード:33KB)委任状(PDF:87KB)

参考資料

土地売買等届出書(記入例)(PDF:356KB)

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436