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更新日:2024年12月25日
建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする場合はあらかじめ多治見市都市計画部開発指導課まで事前(形状・構造・管理者等について)にご相談ください。
1.道路位置指定事前審査申請書提出(申請者→多治見市)
道路の築造工事に着手する前に道路位置指定事前審査申請書を添付図書とともに正本1部、副本1部提出してください。
2.道路位置指定事前審査済通知書交付(多治見市→申請者)
事前審査後、道路位置指定事前審査済通知書を事前審査申請書の副本を添付して交付します。
1.道路の築造工事の着手
2.道路の築造工事の完了
3.指定道路となる土地の登記
指定道路となる土地は、これに接するその土地との区分をし、かつ、原則として地目を公衆用道路として登記しなければなりません。
1.道路の位置の指定申請書提出(申請者→多治見市)
道路の位置の指定申請書を添付図書とともに正本1部、副本1部提出してください。
2.現地確認
3.指定した旨の通知(多治見市→申請者)
現地確認の結果、法、令、規則、細則、手引きに適合してる場合は指定申請書の副本により指定した旨を通知します。
詳細についてはこちらをご参照ください。
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お問い合わせ
開発指導課建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1394
ファクス:0572-25-6436