ここから本文です。
更新日:2023年8月7日
多治見市内で開発等をご計画の事業者・工事関係者のみなさまへ
文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地内において何らかの土木工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに書面をもって文化庁長官に届けることが義務付けられています。
土地を改変する開発等をご計画の事業者、工事関係者の皆様には、事前に計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、該当しているようならば多治見市文化財保護センターとその取り扱いについて協議していただきますようお願いいたします。
埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。具体的には、集落跡や古墳、窯跡などの「遺跡」や、そこから出土する土器、石器といった「遺物」を示します。
埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で貴重な国民共通の財産であり、文化財保護法の基本理念として、可能な限り現状で保存することが望ましいとされますが、土木工事等の開発によりその保存が困難な場合、文化庁長官は工事実施者に対し、工事着手前に「発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる」(同法93条)とされています。
埋蔵文化財包蔵地かどうかを確認する場合は、埋蔵文化財発掘調査室(連絡先は下記参照)にお問い合わせください。
また、埋蔵文化財発掘調査室では、必要に応じて予定地の試掘調査(費用無料)なども行わせていただきますので、ご相談ください。
「埋蔵文化財確認申請書」は文化財関連申請書ダウンロードのページから取得してください。
埋蔵文化財発掘調査室(公益財団法人多治見市文化振興事業団)
所在地:〒507-0071多治見市旭ヶ丘10丁目6番地26
電話:090-6088-6672
FAX:0572-74-3709
E-mail:maibun@tajimi-bunka.or.jp
お問い合わせ
文化財保護センター文化財グループ
〒507-0071 多治見市旭ケ丘10丁目6番地26
電話:0572-25-8633
ファクス:0572-24-5033