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更新日:2025年5月1日

宅地造成等規制法

宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)について

宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域が令和7年4月1日から指定されました

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になりました。

この改正により、新たに指定された規制区域(多治見市は全域宅地造成等工事規制区域)内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。

盛土規制法の情報については岐阜県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

旧宅地造成等規制法の規制区域の確認

旧宅地造成等規制法の許可番号等は、多治見市役所開発指導課で確認できます。

宅地造成工事規制区域一覧表(PDF:130KB)

宅地造成工事規制区域図(索引図)(PDF:2,176KB)

(分割図1)(PDF:937KB)(分割図2)(PDF:3,319KB)(分割図3)(PDF:3,207KB)(分割図4)(PDF:3,075KB)(分割図5)(PDF:4,734KB)(分割図6)(PDF:3,648KB)

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436