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更新日:2023年5月26日

宅地造成等規制法

宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)について

宅地造成及び特定盛土等規制法が令和5年5月26日から施行されます

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正されます。(改正後は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になります。)

この改正により、新たに指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。

なお、新たな規制区域が指定されるまでは、これまで通りに宅地造成等規制法の規制に基づき許可等を行います。

宅地造成等規制法とは

宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために、宅地造成に関する工事等について、災害の防止の為必要な規制を行い、市民の生命及び財産の保護を図ることを目的としています。
宅地造成等規制法では、宅地造成工事規制区域を指定し、この区域内で行う一定規模以上の宅地造成工事等の場合、許可及び届出の手続きを必要とします。

宅地造成工事規制区域一覧表(PDF:130KB)

宅地造成工事規制区域図(索引図)(PDF:2,176KB)

(分割図1)(PDF:937KB)(分割図2)(PDF:3,319KB)(分割図3)(PDF:3,207KB)(分割図4)(PDF:3,075KB)(分割図5)(PDF:4,734KB)(分割図6)(PDF:3,648KB)

宅地造成とは(法第2条第2号)

宅地以外の土地を宅地にする、又は宅地において行う土地の形質の変更(政令(施行令第3条)で定めるもの)をいいます。

宅地とは(法第2条第1号)

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令(施行令第2条)で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地です。その他政令(施行令第2条)で定める公共の用に供する施設とは、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道です。

許可を要する工事

許可を受けなければならない工事【施行令第3条】

  1. 切土をした土地の部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの。
  2. 盛土をした土地の部分に高さ1mを超える崖を生ずるもの。
  3. 切土と盛土を同時にする場合で、盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの。
  4. 1号~4号に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

【切土とは、現況が地山である場合のみとし、造成済み宅地の再造成に伴う切土は原則として盛土として扱います。ただし、造成済み宅地の再造成を行う地盤が地山であることが過去の資料、現地の地形等により判断できる場合には切土として扱います。この取り扱いは開発許可を含む、各運用基準においても同様とする。】

許可を受けなければならない工事

ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

許可申請の手続き方法

宅地造成に関する工事を行う場合は「宅地造成する工事の許可申請書(正本1部、副本1部)」に必要事項を記入のうえ設計図書を添付し、開発指導課に提出してください。

許可申請手続き詳細ページへ

適合証明書(宅地造成等規制法施行規則第30条)

宅地造成規制区域内において、建築基準法に規定する確認を要する建築等に伴う造成行為が、宅地造成等規制法第8条第1項(又は第12条第1項)に適合していることを証するものです。建築確認の際に、申請書に添付する書面です。

適合証明書交付の手続き方法

適合証明書の交付を受けようとする場合は、「適合証明交付申請書(正本1部、副本1部)」に関係事項を記入のうえ、図書を添付して提出してください。

適合証明申請手続き詳細ページへ

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436