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更新日:2025年6月19日

雨水流出抑制施設設置要綱

雨水流出抑制施設設置要綱について

多治見市において、市街地の開発に伴って、保水機能を備わった田畑が減少する中、水路、河川等の負担が大きくなってきております。平成23年9月の豪雨には、平和町・池田町・前畑町・田代町等が浸水被害を受けました。そのため、多治見市では、雨水の流出量に影響がある土地開発事業に対し、新たな基準を設け、雨水流出を抑制することにより、水害を未然に防止し、又は、軽減を図るため要綱を制定しました。

雨水流出抑制施設の設置が必要な行為

  • 土岐川流域にて、開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為

開発行為とは区画形質の変更を実施する行為です。


雨水流出抑制施設設置要綱は、建築物建築の目的問わず全ての造成行為等(例えば太陽光パネル設置、露天駐車場、露天資材置場などを目的としたもの)に適用されます。

雨水流出抑制施設の設置が不要な行為

  • 開発面積が1,000平方メートル未満の開発行為
  • 開発区域が3,000平方メートル以上で土地開発指導要綱に基づき必要な調整池を設置する開発行為
  • 戸建て住宅の建築を目的とする開発行為
  • 都市計画法第12条第1項各号に規定する市街地開発事業の施行として行う開発行為
  • すでに必要な調整池が設置されている区域又は下流河川もしくは水路について必要な改修を行った区域における開発行為で、雨水の流出の増加がないもの

雨水流出抑制施設設置要綱手続きについて

雨水流出抑制施設設置要綱手続きマニュアル(PDF:603KB)

申請書様式

 

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お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1387・1399

ファクス:0572-25-6436