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更新日:2025年6月19日
多治見市において、市街地の開発に伴って、保水機能を備わった田畑が減少する中、水路、河川等の負担が大きくなってきております。平成23年9月の豪雨には、平和町・池田町・前畑町・田代町等が浸水被害を受けました。そのため、多治見市では、雨水の流出量に影響がある土地開発事業に対し、新たな基準を設け、雨水流出を抑制することにより、水害を未然に防止し、又は、軽減を図るため要綱を制定しました。
開発行為とは区画形質の変更を実施する行為です。
雨水流出抑制施設設置要綱は、建築物建築の目的問わず全ての造成行為等(例えば太陽光パネル設置、露天駐車場、露天資材置場などを目的としたもの)に適用されます。
雨水流出抑制施設設置要綱手続きマニュアル(PDF:603KB)
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お問い合わせ
開発指導課開発指導グループ
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