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更新日:2022年4月12日
中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の確保を図るとともに、良好な近隣関係を保持することを目的にしています。
この条例の対象となる中高層建築物等は次の表に掲げるものです。
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用途地域 |
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建築物の種類 |
(1)中高層建築物 |
高さが10m以上の建築物 |
高さが15m以上の建築物 |
(2)大規模建築物((1)以外) |
延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物 |
延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物 |
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(3)集合建築物((1)(2)以外) |
共同住宅、長屋、店舗、飲食店及び事務所(これらの複合建築物を含む)で階数が2以上、かつ、10区画以上の建築物 |
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(4)大規模工作物 |
高さが20m以上の工作物 (建築基準法施行令第138条第1項第2号の規定によるもの) |
建築確認申請書の提出前に、次のような手続きが必要となります。
※1:建築主等
建築主、施工者、設計者、工事監理者等をいいます。
※2:近隣住民
建築予定地の敷地境界線からの水平距離が、30m以内の範囲内又は中高層建築物の高さの1.5倍に相当する距離の範囲内にある土地の所有者及び建築物の所有者をいいます。
また、中高層建築物等の建築主は、以下の事項について配慮しなければなりません。
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配慮する事項 |
主な基準 |
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中高層建築物 |
1 |
駐車場及び駐輪場に関する事項 (集合住宅(※1)に限る) |
住戸数の100%以上の台数を確保 |
2 |
ごみ集積場に関する事項 (集合住宅に限る) |
1箇所4平方メートル以上 位置・形状を三の倉センターと協議 |
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3 |
消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項 (高さ10mを超える建築物に限る) |
6m×12m以上 位置・規模・構造を消防本部と協議 |
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4 |
道路に関する事項 (敷地面積1,000平方メートル以上に限る) |
6m未満の道路に接する場合、道路の中心から3mの部分を道路として整備 |
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5 |
テレビ電波受信障害の対策に関する事項 (高さ15m以上の建築物に限る) |
事前調査・事後調査を実施し、障害が生じた場合には改善の措置を講じる |
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6 |
管理規約の設定に関する事項 |
管理規約を定め入居者に遵守させる |
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7 |
日影の対策に関する事項 (集合住宅に限る |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
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8 |
景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
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9 |
プライバシー保護に関する事項 |
建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮 |
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10 |
ヘリポートの設置に関する事項 (高さ31mを超える建築物に限る) |
屋上にヘリコプターの緊急着陸場等の設置に努める 構造・形状を消防本部と協議 |
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大規模建築物・集合建築物 |
1 |
駐車場及び駐輪場に関する事項 (集合住宅(※1)に限る) |
住戸数の100%以上の台数を確保 |
2 |
ごみ集積場に関する事項 (集合建築物に限る) |
1箇所4平方メートル以上 位置・形状を三の倉センターと協議 |
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3 |
消防車進入路及び消防活動用空地に関する事項 (高さ10mを超える建築物に限る) |
6m×12m以上 位置・規模・構造を消防本部と協議 |
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4 |
道路に関する事項 (敷地面積1,000平方メートル以上に限る) |
6m未満の道路に接する場合、道路の中心から3mの部分を道路として整備 |
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6 |
管理規約の設定に関する事項 |
管理規約を定め入居者に遵守させる |
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7 |
日影の対策に関する事項 |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
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8 |
景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
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9 |
プライバシー保護に関する事項 |
建物の位置、窓・廊下・ベランダの配置・構造に配慮 |
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大規模工作物 |
7 |
日影の対策に関する事項 |
影響を受ける建築物の居住者への十分な配慮 近隣の居住環境を著しく阻害しないよう努めること |
8 |
景観・敷地内空地の緑化に関する事項 |
多治見市美しい風景づくり条例・多治見の緑化樹木に留意すること |
※1:集合住宅とは、共同住宅及び長屋をいいます。
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