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更新日:2024年4月1日

狭あい道路整備事業

狭あい道路整備推進事業

お知らせ

令和6年度の狭あい道路後退用地等整備経費補助金につきましては、現在受付中です。

・補助は予算の範囲内でしか行えませんので、補助金の交付申請をお考えの方は、着工前に開発指導課にご相談ください。(補助申請前に着工した場合は補助できません。)

狭あい道路整備推進事業とは

建築基準法では幅4m未満の道(「狭あい道路」といいます。)に接したところに建物を建てる場合は、災害時や緊急時の避難や緊急車両が通行できるように、後退用地(道路中心から2m後退した部分)に存在する門、塀、擁壁などを除去・移設することが定められています。

多治見市では、4m未満の市道沿いの工事を対象に補助制度を設けています。

狭あい道路の整備を進める理由

後退用地内の門、塀、擁壁や生垣などを除去・移設し、幅員4m以上の道路空間の確保・整備を目指します。

事業概要

  • 建築計画等がある方は、工事を行う前に、あらかじめ多治見市開発指導課に相談してください。
    狭あい道路に接した土地に家を建てる等の建築計画がある方は、後退用地(狭あい道路の道路中心線から2メートル後退した部分等)の整備について、多治見市開発指導課と事前に相談(協議)を行ってください。
  • 幅員4m未満の市道に接する敷地に対し、後退用地等の整備に要する経費の一部を補助します。
    後退用地内に存在する門、塀、擁壁、生け垣、水道メーター及び公共汚水ます等は除去・移設する必要があり、これらの除去・移設に要する経費と後退用地を舗装する経費に対する補助制度がありますので、ご活用ください。

狭あい道路の対象となる部分

後進用地等の整備に要する補助制度の概要

後退用地等を整備に要する経費に対して補助金を交付する制度があります。

補助金を交付する主な条件

補助金を交付する主な条件は、次の1.~4.のとおりです。なお、いずれの条件も建築主等の方に実施していただく必要があります。

〈条件〉

  1. 事前に狭あい道路の幅員を確定すること(官民査定済みまたは地籍調査済み)
  2. 後退用地内に存する門、塀等の後退支障物を除去・移設すること
  3. 後退用地を舗装すること
  4. 杭等により後退用地を明確にすること(杭については、多治見市が支給)

 

補助金の算出方法

後退用地等を整備する経費に対する補助金の額の算定方法は下記の表のとおりです。

〈補助金の算定〉

補助対象事業の工種 整備に要する費用の基準額 補助限度額
単位 金額 補助率 補助金の額
舗装 アスファルト舗装 舗装面積1㎡につき 7,700円

1/2以内

 

すみ切り用地は
10/10以内

見積金額と基準額により算出した事業費の合計とを比較して、いずれか少ない額に補助率を乗じた額とする。
ただし、各工種の合計が申請1件につき100万円までとする。※3
(千円未満切り捨て)
その他 舗装面積1㎡につき 3,300円
門柱、塀 等 除去 見付面積1㎡につき 7,000円
移設 ※1 見付面積1㎡につき 23,000円
柵、門扉 等
生け垣(高さ1.5m未満)含む
除去 延長1mにつき 3,500円
移設 延長1mにつき 21,000円
樹木(高さ1.5m以上) 除去 1本につき 8,800円
移設 1本につき 11,000円
擁壁の移設 見付面積1㎡につき 68,000円
水道メーターの移設 ※2 1箇所につき 53,000円 10/10以内
公共汚水ますの移設 ※2 1箇所につき 103,000円
※1 ブロック塀は移設後の最高高さが0.6m未満のものに限る
※2 道路内に存する水道メーター及び公共汚水ますも補助対象とする
※3 すみ切り用地の補助限度額は「制限なし」
 

後退用地の管理及び課税の取扱い

後退用地は建築主等が管理することとなりますが、一般公共の用に供する道路として使用されることを承諾し、市が指定する基準で舗装された後退用地については、次のような取り扱いとなります。
  • 後退用地部分の舗装等は、多治見市が修繕
  • 後退用地部分の固定資産税及び都市計画税は非課税

狭あい道路整備事業の手続き

⇒狭いあい道路整備推進事業の手続きのページへ

建築主等及び設計者の方へのお願い

災害時や緊急時の避難路や緊急車両の通行確保のため、是非ともこの制度をご活用ください。

お問い合わせ

開発指導課建築指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1394

ファクス:0572-25-6436